
No.2
- 回答日時:
>クリーニング代云々は民事の問題なので、警察は介入できないはずです。
故意・過失に関係なく器物損壊罪は成立します。
ですので、民事ではありません。
被害者の処罰感情が強ければ、警察は検挙して書類送検までします。
クリーニング代は、民事での問題ですから警察は関与しませんが、最初に被害者へはクリーニング代を加害者が払えば現場和解できるかを聞きます。
ま、経験者語るですね
回答ありがとうございます。
>故意・過失に関係なく器物損壊罪は成立します。
jasdf-0110さんが他人に嘔吐物をかけた人を罰したいという気持ちは理解できますが、↓のページでも
「わざとでなければ器物損壊罪は成立しない」とあります。まあ、弁護士さんの言うことを jasdf-0110さんが疑うのは自由ですが。
http://www.keijibengoshi.nagoya/column32.html
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