A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
ローンの返済を受ける金融機関は、そのお金の出所を聞く権利もなければ、義務もないので、聞かれないでしょう。
興味本位で聞くことはあるかもしれません。相続税の調査は「兄の死亡に対しての相続税調査」でしょうか。
それもありえますが、父が受け取った生命保険金は、兄の相続税を計算するうえでみなし相続財産として加算して相続税の計算をしますので間違えないようになさってください。
そのうえで「生命保険金はあくまでも父のお金」ですから、そのお金で、あなたの住宅ローンを一括返済するために、あなたに渡せば「贈与」です。
父の口座から直接あなたの口座に振り込んでも、父が現金で引き下ろしして現金であなたに渡しても同じです。
ご存知のように「年間110万円まで」は贈与税基礎控除額以下なので贈与税はかかりませんが、1,700万円を父から贈与をうけると、差額は贈与税がかかります。
No.4
- 回答日時:
生命保険会社は給付金を支払うと、税務署や自治体へ報告します。
⇒国税は支払いの事実を知りますお兄さんの相続に関する手続きの中で、保険会社から支払われた死亡保険金も相続税に課税対象(受取は保険証に記載に記載の方がすべて受け取ります)となり、適正に税処理が終わっていることです。
その後、お父さんがあなたの住宅ローンの返済を肩代わりして払った金額は、お父さんからあなたへの贈与となりますので、支払われた金額に対しての贈与税の処理が必要です。⇒金額的に贈与税の支払がある
口座間の振り込みでも現金の授受でも関係ないです。⇒税務署と戦っても勝てないと思います
ローン返済を受けた金融機関は、お金の出所については関心がありません。⇒必要な税処理がされている前提で処理します
No.5
- 回答日時:
>生命保険の受け取り人は父親です…
その保険料は誰が払ったのですか。
父が払っていたのなら所得税、亡兄自身だったのなら相続税、それ以外の第三者だったのなら贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
これらはいずれも父自身にかかる税金であって、そのお金をその後に父がどう処分するかは、また次元の異なる話です。
>父が、そのお金で私の住宅ローンを一括返済すると言ってます…
今度は、あなたに贈与税の申告義務が生じます。
1700万なら、
(1700 - 110 ) 万 × 50% - 250万 = 1340万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただ、父が 60歳以上、あなたが 20歳以上なら、「相続時精算課税」を申告することで現時点での贈与税支払いは猶予されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
父がそんな年寄りではないというのなら、素直に 1340万円を納めるよりほかありません。
>銀行に振り込んでもらうと相続税の調査が入りますか…
父が旅立ったわけではないので、相続税は関係ありません。
その前段階、兄から父への相続に関しては、兄に相続税が発生するほどの遺産があったのなら、申告しなければ調査されます。
いずれにしても、父がいったん受け取った保険金をあなたにあげるというのは、相続税の守備範囲ではありません。
>現金でもらって銀行で一括返済した場合、銀行に お金の出どころを…
制度として、聞かれることはありません。
とはいえ、オレオレ詐欺がはやって銀行も迷惑していますので、あなたがこんな大金を持っている人物に見えなければ、質問の一つや二つは出てくるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.6
- 回答日時:
>この場合、銀行に振り込んでもらうと相続税の調査が入りますか?
いいえ。
相続税の基礎控除は、「3000万円+600万円×相続人の人数」です。
また、死亡保険金は「500万円×相続人の人数」までは、非課税財産です。
なので、相続税の調査など入りません。
>(1700万位)年間110万までは、かからない事はしってます。
110万円というのは、贈与税の控除額ですね。
その程度の金の動きを税務署が感知することはないでしょう。
ただし、立派な贈与にあたります。
贈与税の申告をして、税金を払わなくてはいけません。
バレなければいい(バレることがあるかもしれません)と考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
>また現金でもらって銀行で一括返済した場合、銀行にお金の出どころを聞かれますか?
そんなこと聞きませんよ。
No.7
- 回答日時:
ややこしいですが、基本的には肩代わりは贈与と見なされるので、その額だと間違いなく贈与税の対象でしょう。
可能な方法は、親子間売買で家を親に売るなら可能ですが、ローン会社が認めてなければ無理です。
あとは、贈与税ではなくて貸与と言う形で親から金を借りたことにするしかないです。それで毎月返済しながら贈与税の範囲で贈与税を受けることでしょうか。ただ、これはかなりグレーなやり方にもなりますので、税務署が事実上の贈与とする場合もないわけではなさそうです。だから、ちゃんと専門家に貸与の契約書を書いてもらって、利息を極端に少なくない範囲で決めるとかするしかないでしょう。現実的にどこまでもなく可能かわかりませんが貸し借り自体は正当な権利だし、外部ローンより安いローンをちゃんと組んで返済すること自体は違法な事ではありませんからね。詳しい税理士に相談してみたらどうでしょうか。
No.8
- 回答日時:
他の方の回答をなぞることになりますが
1 お父様が生命保険から保険金を受領することと、そのお金をどのように使うのかは切り離して考え無ければダメです。
⇒お兄様の財産を直接相続していないから、このお金は相続税の対象ではない。
2 お父様が肩代わりしてローンを返済した場合、それは『贈与』となります。
なお、条件が一致すれば「相続時精算課税」と言う制度を利用することで、今回のローン返済に対して贈与税を支払う必要性は無くなります。但し、この制度を利用すると今後もお父様から贈与を受けた場合、通常の「贈与税」の計算方法を選択することはできません。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/zo …
http://so-labo.com/inheritance-adjustment-taxati …
http://so-labo.com/i-easily-explain-an-adjustmen …
3 銀行に金の出所を聞かれるかどうかですが、それは銀行とご質問者様との関係[付き合い方]次第ではないかと思います。
気にするよりも、こちらから事前に銀行担当者と相談しておいた方が良いのでは?税金の事を含めて良いアドバイスが貰えるかもしれませんよ。
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