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裁判離婚しましたが、年金の按分活動50%に決まりました。婚姻期間は、2年の為2年間の年金を支払うと言う事でしょうか?又2年過ぎれば自動的に本来の年金額が貰えるのですか?或いはべっに手続きをしないとダメでしょうか?

A 回答 (1件)

>2年間の年金を支払うと言う事で


>しょうか?
違います。

>又2年過ぎれば自動的に本来の年金額が
>貰えるのですか?
>或いはべっに手続きをしないとダメ
>でしょうか?
これも違います。

結論を言うと、婚姻期間の厚生年金加入期間
を半分ずつにしました。
ということです。

あなたがどういう立場の人か不明なので
なんとも言えないのですが、あてずっぽうで
例示して説明しましょう。

婚姻期間2年の状況(想定)
    夫    妻
①仕事 会社勤め 専業主婦
②年金 厚生年金 3号被保険者
とした場合、
婚姻が継続していたなら、お二人が
それぞれ65歳になった時の受給できる
年金は
    夫    妻
③年金 老齢基礎 老齢基礎
   ●老齢厚生  -
となり、
妻は老齢厚生年金を受給できません。
(あくまで①の専業主婦の条件の時です。)
老齢基礎年金は国民年金のことです。

離婚により年金分割50%となった
ということは、上記の●老齢厚生年金の
2年間分が50%分割されたことになります。
    夫    妻
④年金 老齢基礎 老齢基礎
    老齢厚生 老齢厚生
         ↑2年分の50%

残念ですが(?)、あなたの思惑と違い
婚姻期間の厚生年金加入期間、保険料の
50%の権利があなたに分割されただけです。

年金の受給は年齢にもよりますが、
受給できるのは、65歳からです。

ご主人の婚姻中の年収が分かれば、あなたの
年金がいくら増えるか分かりますが、
年収のおおよそ0.55%が厚生年金加入1年分
の受給額であり、その2年分となります。

例えば600万の年収なら、約3.3万。
その50%の2年分なので、結局3.3万/年が
年金の増分となります。

今おいくつか分かりませんが、おそらく
65歳になって『余計に』受け取れる年金
となります。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました

お礼日時:2017/01/24 22:11

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