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高一の初バイトです、時給1000円で17時から22まで入れてシフトを2週間ごとの提出という好条件で募集されていたので応募しました。ですが実際バイトを始めてみると時給は930円で18時から21:30という中途半端な時間しか働けずシフトの提出は月の始めに提出する一度のみとなっています。
1ヶ月半ほど働いて先日店長に稼げないので辞めたいと相談したところ結局言いくるめられて辞められませんでした。自分は気が弱いので時給の違いなどの話はしていません、稼ぐことが第一なので早く辞めて新しいバイトを探したいです。
心優しい方どうすればいいか教えてください!

A 回答 (6件)

貴方は、現在高校1年生ですよね。

労働基準法第61条に基づいて、高校生などの18才未満の人は夜間22時から朝5時までの時間は、労働することが禁止されています。また貴方が、現在アルバイトしている事業所の雇用主の使用者の店長は、貴方を採用して労働契約を締結する時に、労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付をしてくれていますか?労働契約は、口頭(口約束)でも成立しますけど、労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者に、書面で労働契約の明示をすることが法定化されています。労働条件の明示の内容は、労働契約期間、労働契約の更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に関する相談する窓口の場所、この様な内容をアルバイト労働者には明示することになっています。貴方に使用者の店長が明示していない場合には、労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。また労働条件が明示されている場合でも、労働者が労働して明示された労働条件と違う場合には、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、労働契約を即時に解約して退職することが出来ます。退職届の提出の必要はありません。ですから、貴方は労働条件が違うのですから、直ぐに退職して宜しいのです。気が弱いのでと悩む必要はありませんからね。これから他でアルバイトする場合にも、この第15条を考えに入れてアルバイトされることです。貴方が退職して、使用者の店長が文句を言って来たり退職まで未払いの賃金(給与)を未払いして来た場合には、アルバイト先の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方法制の労働基準監督官に労働基準法第15条違反などで申告すると宜しいと思います。貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます。また貴方が労働基準監督署に申告したことに対して、使用者の店長が不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。労働基準監督署に行く場合には、貴方がアルバイト先の事業所でアルバイトしたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。ですから、恐がらずに退職して下さいね。
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この回答へのお礼

とても勉強になりましたありがとうございます!

お礼日時:2017/01/26 17:27

学業を優先にしたいです!成績が落ちました!


これを言われると辞めさせてくれると思いますよ。
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アルバイトとは、仕事場のことなど関係なしに来週(明日でもいい)で辞める、というのが認められる仕事場です。

急に辞められても業務に支障がないように準備をしておくのも店長の仕事。
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募集の時と話が違うので今日で辞めますね、とキッパリと言いましょう



2週間前とか1月前なんて気にしなくてもいいですよ、先に約束を破ったのは店長ですから。
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どんなに言いくるめられても頑張って辞める意思を伝えてください。

どうしても辞めさせて貰えないのなら親御さんに言ってもらってください。
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貴方が退職する意思をしっかり持って店長に退職する旨を伝えるしかないです。


退職届として文書にして手渡しするのも良いです。
退職の意思表示は民法では2週間前まで、礼儀として1ヶ月前には伝えたほうが良いです。

もし破り捨てられたりしたことを考えて、控えをとっておくのも良いですね。
言いくるめられたり脅されたりネガティブなこと(辞めたら他でも通用しない等)を言ってくることがあるので、
そのことは気にせず、最初の条件と違って信用して働くことが出来ない、で押し通しても良いと思います。
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