限定しりとり

この夏注目の、東京都議会議員の選挙の日程が決まりました。

『東京都選挙管理委員会は25日、任期満了に伴う都議選(定数127)の日程を、6月23日告示、7月2日投開票とすることを決めた。』(読売新聞)

決めたのは、東京都選挙管理委員会です。(当然!)

では、衆議院議員や参議院議員の選挙の日程は、(法律上・形式的に)誰が決めることになっているのでしょうか。“日本国選挙管理委員会”という組織は ないですよね。

A 回答 (3件)

決めるのは内閣の閣議です。



日本国憲法第七条では、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と定められていてその四に「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」とあります。

ですから形式上選挙日の公示は天皇の国事行為ですが、実質的な日付などは内閣の閣議で決定されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>日本国憲法第七条では、…
>形式上選挙日の公示は天皇の国事行為ですが、実質的な日付などは内閣の閣議で決定…

日本国憲法ですか。中学校の社会科で習っているはずですよね。

憲法改正に、賛成するにしても反対するにしても、まず“何が書かれているか” を知る必要がありますね。

お礼日時:2017/01/25 16:40

#1です。


すみません、臨時閣議だけではないので「閣議で決定」とすべきでした。
解散総選挙と違って常におこなう時期が決まっている国政選挙
(参院選、任期満了に伴う衆院選)の場合は閣議に組み込まれているので
「臨時」ではありませんでした。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/25 16:40

国政選挙の日程は政府が臨時閣議で決定します。


http://www.weblio.jp/content/%E8%87%A8%E6%99%82% …

同じ読売新聞が2014年12月の衆院選について報じた記事はこちら。
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/n …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>国政選挙の日程は政府が臨時閣議で決定します。

「閣議」で決定するのですね。
総理大臣は衆議院の解散権を持っていますので、解散も選挙の日程も全部自分で決められる… ということですか。

お礼日時:2017/01/25 16:33

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