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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
20代です。
クリーニングのお店の受け付けでした。
3週間足らずで工場メインの事務代理と店の仮の手伝いしてます。
私の場合 若いってゆう理由が大きいですね。
苦情言ったところでなんも変わらないのでひたすら怒られないように頑張ってます
No.2
- 回答日時:
貴方も、どの様な職種の会社の事業所で、パート労働をされていますか?貴方が、この事業所で採用される時に、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結される時には、口頭(口約束)での労働契約の締結でしたか、それとも労働条件通知書或いは労働条件の明示された労働契約書での労働契約の締結でしたか?口頭(口約束)でも労働契約は成立しますが、労働基準法第15条及び労働契約法に基づいて、事業所の雇用主の使用者が労働者を採用して、労働契約を締結する場合には、書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。
労働条件の明示の内容は、労働契約期間、労働契約の更新の有無、労働契約の更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定(給与、手当を含む)、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者などの有期労働契約者には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に対しての相談窓口の場所、このような内容を事業所の雇用主の使用者は、書面で明示することになっています。貴方が、現在事業所で労働されている状況で、雇用主の使用者から明示された労働条件と違っていて、納得されない場合には、労働基準法第15条に基づいて、使用者から明示された労働条件と労働者が労働して違っている場合には、労働契約を即時に解約して退職することができます。退職届の提出の必要は有りません。ですから、貴方が納得できない場合には退職されることです。また賃金が不払いになった場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、解雇課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第15条の労働条件の明示違反、第24条の賃金不払いで申告されると宜しいと思います。貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告したことに対して、事業所の使用者が貴方に対して不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。もし労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で労働されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/29 22:46
全国チェーンの店で、接客や荷出し等しています。労働条件等は契約書できちんと交わし問題ないです。
細かな説明ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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