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アルバイト先での時給と労働基準法についての質問です。
長文ですが、詳しい方に教えていただけると嬉しいです。

とあるコールセンターでアルバイトしています。
そこでは時給が30分ごとにつくことになっています。
30分未満は切り捨てです。
また、8時始業20時終業1時間休憩(実働11時間)の日でも8時間を超えた分の残業分割増賃金で計算されません。通常の時給×11です。

採用されてから数ヶ月して労働基準法に抵触するはずだと気づきましたが
シフトの入りやすさなどそこで働くメリットを感じたため特に抗議はせず1年半ほど働いてきました。

先日、社員から「始業5分前に周知を全体に行う」「毎回その周知の前にpcで周知内容に目を通しておくように」とアルバイト全員に指示がありました。
ただし時給計算の対象ではないというのです。
さらに、「終業時間である20時ぴったりまでは電話をかけ続けるように」と言われました。
20時に電話をかけたお客様の対応が20時までに終わるわけもなく、大抵10分や20分超過しますが30分未満だからという理由で時給は出ません。

"アルバイトする上での常識"や"やる気を見せる姿勢"など以前に会社の給与体系に納得がいきません。
というか、堂々と労働基準法に抵触するようなことを偉そうに言うなと呆れています。

このような状況は労働基準法の何条を根拠に抗議したら良いでしょうか?
もしくは社外の機関に相談するとしたらどこがよいでしょうか?

ちなみにできればあと半年は働き続けたいです。

A 回答 (6件)

基本的な労働条件を理解することから、あなたが、アルバイト契約(労働条件又は雇用契約)を締結した内容を確認するかまたは、就業規則を確認し、現状と違いがあれば、労働基準監督署で相談することです。


就業規則及び36協定(法第36条にこと)を労使間で締結し、書面を労働基準監督署に提出することで、残業及び法定休日または所定休日に出勤を命じることができます。
 アルバイトであっても、雇用主は、労働条件通知書を採用者に通知することが義務付けらています。また、雇用契約は、雇用主と労働者双方が合意した内容を署名捺印することになります。

 また、質問内容であれば、まともに賃金の支払いができていないように思いますので、休憩時間を除き実働時間を計算し、残業時間を割り出すことで、割増賃金が計算できるかと思います。これなの資料を基に労働基準監督署に通報することで労働基準監督署は賃金台帳等の手出を命じることができます。明らかに違法性があれば、臨検調査をします。
また、残業時間で割増賃金が未払いであることが判明した場合は、未払い賃金として、会社に請求することになります。労働基準監督署は臨検調査の結果で是正勧告または指導勧告などはしますが、未払い賃金等に支払いについては強制力がないために支払いがないときは、あなたが未払い賃金を請求することになります。法的に望む場合は、弁護士に相談することです。

厚生労働省労働局から抜粋
未払い賃金について
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
① 定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④ 休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。

雇用契約書との違い
労働条件通知書と似たようなものに、雇用契約書というものがあります。労働条件通知書も雇用契約書も書かれている内容はほとんど変わりませんが、雇用契約書には署名・捺印があり、労働条件通知書にはありません。

労働条件通知書は、使用者から労働者に対して一方的に交付されるものです。これに対して、雇用契約書は両者の合意に基づいて作成され、合意の証として使用者と労働者の双方が署名・捺印をします。法律上、雇用契約書の作成は義務づけられておらず、労働条件通知書の交付のみでも問題はありません。しかし、雇用契約書の場合は労働者が合意した上で署名・捺印をするので、「言った、言わない」などのトラブルを回避する目的が含まれます。
 なお、雇用契約書は労働条件通知書を兼ねることができますので、雇用契約書を作成する場合には、労働条件通知書を交付する必要はありません。

労働条件通知書はなぜ必要なのか
労働者にとって、労働時間や賃金などの労働条件はとても重要なものです。労働基準法によって、使用者は労働者に対して労働条件を明示することを義務づけられており、労働条件を明示するために労働条件通知書や雇用契約書が用いられています。

 賃金の根拠法は労働基準法第24条
(賃金の支払)
第二十四条
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
賃金支払い5原則
:現物給与の禁止
:直接払いの原則
:全額払いの原則
:毎月1回以上の原則
:一定期日払いの原則
労働基準監督署への通報
労働基準法24条により、雇用者には労働者への賃金支払い義務が課されます。それにもかかわらず意図的に賃金を支払わない場合、会社には罰則が適用されます。

そこで会社を監督する立場にある「労働基準監督署」に通報しましょう。

労基署は企業に対して聞き取りを行ったり、ときには臨検調査をおこなったりもします。いきなり送検されることは少ないですが、指導勧告をしても聞き入れない悪質な事例では書類送検をして刑事事件として立件するケースも多々あります。

一般的には罰則が適用される以前に、労基署による指導勧告がおこなわれることによって会社の態度が改善され、きちんと給料が払われるようになるケースが多数です。

*労基署に通報するときには、未払いになっていることを示す資料をもって行き、事情をわかりやすく説明することが重要です。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださりありがとうございます。勉強になります。
教えていただいた手順や重要なポイントを押さえて今後の行動に出たいと思います。

お礼日時:2020/08/27 13:01

あと半年だからそんなもんスルーして働けばいいのでは?


それが嫌なら辞めてほかのまともな会社で働けばいいし。

質問者が呆れる気持ちは全く同感。
その会社の社長は今どきは珍しいくらいに法令が分かってない。
おかしいレベル。
社員ならさっさと辞められないかもしれないけど、質問者はバイトだから、そんな社長の会社にいないで他の仕事に就いた方が効率的。
抗議したところで変わらないし、変えようとするには質問者にかなりの労力を要するから。
そんなことはバイトでは割に合わないからなぁ。。。


何条を根拠に抗議といっても、特定の条項ではなくて複数に抵触する行為。
単に、労基法違反でいいと思うよ。
抗議したら社長や会社側に「何条に違反するんだ?」とか言い返されたら、「ホントにそれすら知らないんですか?よく会社経営できますね」くらい言ってやればいい。
だって、社長や会社側も知ってて開き直ってるんだから。

相談先は労基署でいいんじゃないかな。
それ以外なら、会社で契約している社労士や外部労組もあるけど、そちらはビミョーだと思う。
場合によっては労働裁判ということにもなるだろう。

これらのことをやると一般的な人は手間と労力とストレスでかなりつらくなる。
上司だけじゃなくて、同じバイトたちからも避けられるようになることもあるしね。
割に合わない。
冒頭述べた半年だからスルーというのはこういこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労力が割に合うかどうかも大事な観点ですよね。参考になりました。

お礼日時:2020/08/27 13:05

労基署で不正・不適切だと認定されれば業務改善命令と共に、本来、支払うべきの未払い賃金の


支払い命令も出されますよ。
実は私の姉がNTT関連子会社で派遣勤務していたのですが、極少数の若手バカチン社員が偉そう
で傍若無人の態度を取り続けたものですから全ての言動や不適切と思われる事案を記録に残して
労基署へ通報、結果、会社側からの正式謝罪と未払い賃金の支払いを受けた事があるんです。
不義不誠実とは堂々と闘う事が大事だと思います。
※会社が指示したものではなく、一部の馬鹿野郎が暴走する場合もあるようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お姉様の体験談まで教えていただきとても参考になりました。

お礼日時:2020/08/27 12:57

1日8時間を越える残業をした場合は、


時給の1.25倍以上の手当てを支払わなければなりません。

残業時間は1分単位集計を行い、30分未満切り捨ては違法です。
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この回答へのお礼

ですよね……。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/22 22:15

労基法の時効が改定されましたが、それ以前の部分は当時の法律が適用されますので、大部分は2年で消滅します。


消滅前に訴訟などで請求する必要がありますが、それには根拠となる証拠が必要です。一般の刑事事件ほどの厳密なものは必要ありませんが、最低でも、毎日の時間記録などは必須です。そういったものはあるでしょうか?具体的な記録が無ければどうにもなりません。せめて明日からでも正確な労働時間を記録し、それを補強するような傍証も保存して下さい。会社のタイムカードの時計の前でチーズして、その写メを自身へメールするなんてのならほぼ完璧です。会社の時計とメールのタイムスタンプで二重に時間を証明できます。もっとも、毎日やるのは面倒すぎですが。
抗議なんかしたって無駄です。どうせ確信犯ですから、粛々とカネを請求するのがいいです。114条を根拠に付加金を同額、慰謝料を3倍ぐらい請求してやればいいでしょう。交渉というのは最初はふっかけるものです。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
明日からアドバイスいただいた方法で記録とってみます。

お礼日時:2020/08/22 22:14

労基法の何条などと言う弁護士ごっこは不要です。


労基署の窓口を訪ね、ストレートに実情を話せば
いいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、弁護士ごっこをしたところで不毛ですよね。
労基署の窓口に行ってみます。

お礼日時:2020/08/22 22:09

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