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No.4
- 回答日時:
貴方は、この個別指導塾に採用されて、雇用主の使用者(社長、塾長等)と労働契約を締結された時に、労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件明示通知書の交付を使用者からされていますか?それとも口頭(口約束)の労働契約の締結でしたか?労働契約は、口頭(口約束)でも成立はしますけど、労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者に労働条件の明示を書面ですることが義務化されています。
書面で労働条件の明示をしていない場合には、使用者は労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。しかし貴方が、使用者から書面で労働条件の明示をされている状況でも、労働契約の期間、契約の更新の有無、更新の基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就労させる場合には、就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、解雇の事由を含む退職に関する事項、このような内容を労働条件の明示としてされている状況でも、貴方が現在就労されている状況で、使用者から明示された労働条件と違う場合には、研修を受けている状況でも、研修の費用は関係ありませんので、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、貴方は即時に労働契約を解約することができます。従って直ぐに退職することができますからね。民法第627条第1項に基づく退職届の提出は必要ありません。貴方が、今まで就労された賃金は、使用者が労働条件で明示された支払い日まで待つか、労働基準法第23条に基づいて、退職した労働者は、使用者に7日以内に賃金の支払い請求ができますから請求されるか考えて対処されると宜しいと思います。賃金の支払い請求をする場合には、請求書をコピーされて証拠として保管されて、使用者が賃金を支払わない場合には、塾の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第23条、第15条、第13条違反で申告されると宜しいと思います。もし使用者の明示された賃金支払い日まで待って賃金の不払いになった場合には、第23条では無くて、第24条違反で申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を隠して欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。労働基準監督署に行かれる時には、この塾で就労されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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