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No.2
- 回答日時:
生活保護は、世帯単位で保護するため、同一世帯で生活をするうえで資産等を生活の維持費に活用しても最低限度の生活が営むことができないときは保護することで自立助長を目的としています。
質問文では親と同居することになり保護を辞退したいとのことですが、
①保護の辞退届を提出することでOW(福祉事務所)が本人から辞退届の理由などを聴取することで判断することになります。
②保護の停止廃止は、法第26条「保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としないときは、速やかに、保護の停止廃止を決定し、書面をもって、これを通知しなければならない。」とありますが、
保護の実施要領第10-5保護の停廃止【保護の停止又は廃止の取扱いの基準】及び【保護受給中の者から提出された「辞退届」の取扱い】
問(第10の12-3)保護受給中の者か「保護を辞退する」旨の意思を示した書面が提出された場合には、これに基ずき保護を廃止しても差し支えないか。
答 被保護者から提出された「辞退届」が有効なものであり、かつ、保護を廃止することで直ちに急迫した状況に陥ると認められない場合には、当該保護を廃止して差し支えない。
但し、「辞退届が有効となるためには、それが本人の任意且つ真摯な意思に基ずくものであることが必要であり、保護の実施機関が「辞退届」の提出を強要してはならないことは言うまでもなく、本人が「保護を辞退する義務がある」と誤診して提出した「辞退届」や、本人の真意によらない「辞退届」は効力を有せず、これに基ずき保護を廃止することはできないのである。
また、辞退届が本人の任意且つ真摯な意思に基図いて提出された場合であっても、保護廃止決定を行うに当たっては、例えば本人から自立の目途を聴取するなど、保護の廃止によって直ちに急迫した状況に陥ることのないように留意すること。
さらに、保護の廃止に際しては、国民健康保険への加入など、保護の廃止に伴い必要となる諸手続きについても助言指導すること。
上記の通リ本人の意思により辞退後に急迫した状況に陥ることにならいないように、また、OWの強要であってはいけないのです。あなたの場合は、親御さんと同居するすることで双方ともに生活を維持することができないようであれば保護の廃止はできません。ので、OWのcwに相談をすることで助言指導が得られます。
親御さんと同居する理由が、親御さんの生活及び介護の為であれば、別世帯として認められることもあります。
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