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今年(平成29年3月15日までに)、平成23年分の確定申告をしたいのです。
3月15日が5年前の確定申告ができる締切だからです。

平成23年分は給与所得だけだと思っていて、しかも当時は還付申請は行わなかったのですが、
先日通帳を何気に調べたら平成23年分の副業先A社と副業先B社合わせて20万円をかなり
超えていたので、税務署にその分を申請したいと、名前も電話番号も、金額など内訳も伝えたら、
還付申請していなかったので雑所得のみの確定申告になりますと言われました。

今時点(1月)通帳などを調べて金額を出していますが、A社は大体わかるのですが
B社は記録がなく、電話したら忙しいので3月になりそうと言われました。

この場合3月までに(まず大丈夫だと思いますが)もし税務調査が入ればどうなるのでしょうか。
私は税務署に、支払う意志を伝えていますが、それだけだと遅いでしょうか?
A社の分だけでも先に申請し、3月15日までにB社を修正申告したほうが良いでしょうか?

分かる方はよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「もし」の話ですね。


申告する予定ですと税務署に連絡をしておけば、その申告をするまでに税務調査が入ったときに無申告加算税等が免除されるとなったら、これを利用して無申告者が急増します。
そして徴収権の時効によって、申告不要となるのを待つわけです。

この辺りは時効の考え方が私法(民法)と公法(税法)で異なる点なのです。
私法では時効は援用が必要です。援用とは「それは時効でしょう。私時効消滅を主張します」として初めて時効が完成することです。
対して、公法の時効は絶対的時効ですので、本人が時効援用しなくても時効完成します。
「いや、私はその年の申告書を今からでも提出する」と主張しても「時効です。提出できません。受付しません」となるわけです。

時効の中断理由の一つに「承認」があります。
「私はそのことについて承認しております」と先方に伝えることで時効進行が中断し新たに時効が進行します。
税法の徴収権の時効については民法の規定を準用してるので、あなたが「私は申告書を出すつもりです」と伝えたことが、この中断にあたるかどうかですが、電話連絡でしたら、証拠能力が欠如してますので、おそらく時効中断効力がないでしょう。

逆に考えてみましょう。
既に法定納期限から時効期間が経過してしまった年について「申告書が提出されてないので、提出し、納税するように」当局から請求がされたとします。
あなたが「もう、時効消滅してる年ですよね」とした際に「いや、何年何月何日にあなたから申告書を提出するつもりであるが資料が整うまで待ってくれという電話連絡が入ってる。これによって時効消滅はされてない」と言われたら困るわけです。

申告書の提出ではなく、滞納税金の徴収に対して時効の中断が当局で主張されるのが一般です。
ひどく昔の税金の徴収に対して時効ではないかと主張すると「何年何月何日にあなたの財産を差押えたので、差押による時効中断効果が発生してます」というようにです。

本質問は「もし」の話です。
今は2月1日ですが、確定申告時期を控えたこの時期に税務署個人課税部門の職員が、新たな納税者の税務調査を開始することは99%ないです。
あるとしたら国税局査察部の査察ですが、考える必要はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

hata。79さん
大変分かりやすく、解釈まで加えてくれてありがとうございました。
並びに、こういう深い解釈は、一般には税理士の介在がなければ
難しいですね。
税務調査の心配はあまり無いとの見解を見て安心しましたが、私としては
注意深くしたいと思います。
メンタル的に助かりました。

お礼日時:2017/02/01 21:44

>申請したいと、名前も電話番号も、金額など内訳も伝えた…



日本は法治国家ですから、そんなのが免罪符になることはありませんよ。
確定申告書を期限までに出す以外の救済策はありません。

>A社の分だけでも先に申請し、3月15日までにB社を修正申告したほうが…

意味ありません。
3/15 までに当該年の全所得を申告するのみです。
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この回答へのお礼

助かりました

mukaiyamaさん
ありがとうございます
やはり確実に申告しないと駄目ですね。
分かりました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2017/02/01 06:15

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