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教えてください。
今年の2月までと、途中1か月仕事をし、源泉徴収票を頂いています。
今まで、会社で年末調整をしてもらっていたので、本年度分の申告をどのようにして良いかわからずにいます。
税務署への確定申告とは思いますが、どのように手続きしたらよいでしょうか?

状況
(1)2月まで勤務   源泉徴収あり
(2)7~8月までバイト  源泉徴収あり
(3)主人は、自営業のため青色申告


以上となりますが、よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

No.2です。



>ちなみに、失業保険は収入とみなすのでしょうか?

「雇用保険」によって支給される給付金は、「非課税所得」なので、申告所得に含める必要はありません。

『非課税所得―趣旨別分類』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119 …
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>税務署への確定申告とは思いますが、どのように手続きしたらよいでしょうか?


>(1)2月まで勤務   源泉徴収あり
>(2)7~8月までバイト  源泉徴収あり

「給与による収入(給与所得)」しかなければ、「確定申告」は非常に簡単です。

「給与所得の源泉徴収票」に記載されている数字を申告書に転記して、簡単な加減乗除をすれば申告書の作成は終了です。(「給与所得の源泉徴収票」は申告書に添付します。)

申告書はPCで作成・郵送も可能です。
ご主人は申告に慣れているでしょうから、分からない項目は教えてもらってください。

もちろん、「税務署」でも教えてもらえます。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

>(3)主人は、自営業のため青色申告

「税金の申告」は、たとえ夫婦でも、それぞれが「一人の納税者」として行いますので、ご主人の申告方法の影響は受けません。

ただし、「夫婦」であれば、「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの「所得控除」が用意されていますので、「要件を満たせば」夫婦のどちらかが申告できます。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

「給与収入」から「所得金額」を求める場合は以下のリンクを参照して下さい。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。

(参考)

『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

-----
※「所得税の確定申告」を行えば、「確定申告のデータ」が市町村に提出されるので「住民税の申告」は不要です。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

ちなみに、失業保険は収入とみなすのでしょうか?

補足日時:2012/12/29 17:50
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>(1)2月まで勤務   源泉徴収あり…


>(2)7~8月までバイト  源泉徴収あり…

「源泉徴収あり」でなく「源泉徴収票あり」の意味なら、その 2枚の源泉徴収票と判子を持って税務署に行けば良いです。

イロハのイとロぐらいまで分かっているなら、ネット上で済ますこともできます。

・ネット上で入力してから印刷して郵送
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

・ネット上で送信までしてしまう・・・初期費用が数千円かかるのであまりお薦めしない
http://www.e-tax.nta.go.jp/

イロハのイも分からないのなら、冒頭に述べたとおり。

>(3)主人は、自営業のため青色申告…

あなたの申告には特に関係ありません。

夫の申告に当たっては、あなたの申告結果次第で夫は、配偶者控除または配偶者特別控除を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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