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離れた実家にある自分の土地 駐車場の収益を弟に任せていたら、お金が必要になり、プールしていた収益の一部を返金を頼んだら、これは、長い間、お金を返せと言わないから、もらったもの、つまり使用収益だから、弟が返金を拒みました。あげた覚えもないし、土地の名義も私なのに、勝手に使用収益扱いが出来るますか?
また、不当利益だから、返せと言えますか?

A 回答 (3件)

請求できますし、その収益は弟さんが貰えるものではありません。


従って、管理を委託した状態であれば「業務上横領罪」が視野に入ることになります。
(業務上横領)
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
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ま~支払うかどうかは弟さん次第。



土地の権利があなたなら、今後はご自分でその土地を利用して利益を出せば良いこと。

今金が必要なら、弟さんに頭下げて頼むしかありません。

遺産が元なので、そもそもあなたが購入して土地ではないのです。
どう相続して、管理が弟さんになったのか知りませんが、その利益は弟さんが管理していたからです。

利益をどうするかは、その時の協議内容次第なので、他人にそこは分かりません。

例え裁判となっても、結局のところ支払うかどうかは弟さん次第なのです。
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前の回答者さんの「業務上横領罪」 は業務ではないので、只の横領罪にしかなりません。


日本の警察は、殺人でない限り、動きません。
最善の解決策は、第3者さんの弁護人に事情を説明してください。
弁護人が貴方の弟を叩いてくれれば返金出来ると思います。
素人の答えでスイマセン!
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