No.1ベストアンサー
- 回答日時:
請求できますし、その収益は弟さんが貰えるものではありません。
従って、管理を委託した状態であれば「業務上横領罪」が視野に入ることになります。
(業務上横領)
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
No.2
- 回答日時:
ま~支払うかどうかは弟さん次第。
土地の権利があなたなら、今後はご自分でその土地を利用して利益を出せば良いこと。
今金が必要なら、弟さんに頭下げて頼むしかありません。
遺産が元なので、そもそもあなたが購入して土地ではないのです。
どう相続して、管理が弟さんになったのか知りませんが、その利益は弟さんが管理していたからです。
利益をどうするかは、その時の協議内容次第なので、他人にそこは分かりません。
例え裁判となっても、結局のところ支払うかどうかは弟さん次第なのです。
No.3
- 回答日時:
前の回答者さんの「業務上横領罪」 は業務ではないので、只の横領罪にしかなりません。
日本の警察は、殺人でない限り、動きません。
最善の解決策は、第3者さんの弁護人に事情を説明してください。
弁護人が貴方の弟を叩いてくれれば返金出来ると思います。
素人の答えでスイマセン!
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