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正社員勤務と別に週二回アルバイトをしてます。会社には了解もらってます。
アルバイトの源泉徴収票に、支払総額282000.
所得控除額380000と書いてあります。
個人での確定申告が必要でしょうか。
マイナンバーで全て管理されてるんですよね。
税金はどれくらいになるでしょうか。

A 回答 (3件)

アルバイトの方で年末調整をしてしまいましたね。


本来は年末調整はしない方がよいのです。
しかし、特に問題はありません。

本業の源泉徴収票と合わせて、確定申告をして下さい。
昨年のあなたの給与収入を合算して申告することに
なります。

>税金はどれくらいになるでしょうか。
本業の収入がどれぐらいかが分からないと、
何とも言えませんが、アルバイトの方で、
源泉徴収税額は0となっていると推測される
ので、おそらく納税が必要になります。

少なくともアルバイトの28.2万の5%弱の
1万ちょっとは納税しないといけなくなる
と思われます。
そのあたりは本業の収入がどのぐらいか?
社会保険料額等、源泉徴収票の内容によります。
他に所得控除(生命保険料控除等)があれば、
少し安くなります。

いかがでしょうか?
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アルバイトの源泉徴収票には、以下が記載されているはずです。


 支払総額、源泉徴収額、支払額(左の差額、手取り額)
それとも
所得控除額>支払総額なので、源泉徴収額が無いということでしょうか。

正社員勤務先の給与が解らずに、所得控除額は決定できません。
正社員勤務先の源泉徴収票と、アルバイト先の源泉徴収票をもって、
確定申告すべきでしょう。
アルバイト先で源泉徴収が無ければ、追徴になるかもしれませんが。
その場合、追徴額はアルバイト所得の5-10%程度です…総所得次第です。
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>個人での確定申告が必要でしょうか。


必要です。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

>アルバイトの源泉徴収票に、支払総額282000.所得控除額380000と書いてあります。
ということは、バイト先にも「扶養控除等申告書」を出したんでしょうか?
「扶養控除等申告書」はかけもちで働く場合、1か所(本業先)にしか出せないことになっています。
でも、確定申告すれば問題ありません。

>税金はどれくらいになるでしょうか。
「源泉徴収税額」欄は「0」なんですね。
貴方の所得にもよります(課税所得により、税率が変わります)。
1万円か、2万円くらいでしょう。
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