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現在、個人事業者として店舗を行っております。店舗内の事務や多少の接客は妻にしてもらっている状況。開業1年4ヶ月を経過しますが、売上も順調に推移している中で、税金もそれなりに収める金額になった為、今年の確定申告時に、青色専従者給与の届を提出することを考えています。
まあ、少しでも次年度の節税の為と思っているのですが、今まで妻は、配偶者としていたので、限度38万の控除を有効活用させて頂いておりました。売上も順調だとは言え、私自身の給与も『事業主貸』として処理しています。前置きが長くなりましたが、その状況下で前述したように、妻を青色専従者給与対象にするとした場合、①配偶者ではあるが、配偶者控除が受けられなくなる。②完全に配偶者の枠を外して、給与をしっかりとる方が良い。その場合、もろもろにかかる税金は多くなる?
基本はその2つになるかと思うのですが。一般的にその場合、どちらが節税効果があるのでしょうか?勿論、支払う金額によるのでしょうが。
それから、配偶者の年金も所得になる事は理解していますが、専従者の給与は年金も含むのでしょうか?それとも、全く別に限度103万までは収入として認められるのでしょうか?
正直、確定申告や税金に対する知識が不足しており、質問事項も要領を得ない部分もあるかと思います。どなたか是非教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。javascript:void(0);

A 回答 (2件)

>基本はその2つになるかと思うのですが。

一般的にその場合、どちらが節税効果があるのでしょうか?勿論、支払う金額によるのでしょうが。

支払う金額によるので一概には言えませんが、ただ一般的には、妻に青色事業専従者給与を払う方が有利でしょうね。なぜなら、所得税を計算する上で、妻に給与を払わない場合はあなた方の世帯が受けられる基礎控除(38万円)は一人分ですが、払う場合は二人分の基礎控除を受けられるからです。さらに、所得税の税率は累進性ですから、所得を二人に分散する方が、世帯の所得税は安くなるはずです。
《注》ただ、青色事業専従者給与を払うと別の問題が生じます(下記)。


ところで配偶者控除についてですが・・

>それから、配偶者の年金も所得になる事は理解していますが、専従者の給与は年金も含むのでしょうか?それとも、全く別に限度103万までは収入として認められるのでしょうか?

「収入」ではなく「所得」で考えて下さい。

配偶者控除(38万円。老人控除対象配偶者48万円)に係る配偶者の所得要件(※)は、38万円以下であることが必要です。
《注》「収入要件」ではなく「所得要件」です。給与が103万円ならば、所得は38万円です。
給与所得=給与収入-給与所得控除

給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

※この所得を「合計所得金額」という。


ところで、年金がある人の合計所得金額は、
①雑所得=公的年金収入-公的年金等控除
です。

が、その人がパートで給与をもらうと給与所得が加わります。
②給与所得=給与収入-給与所得控除

この場合、①+②が38万円以下ならば良いが、超えれば、配偶者控除を受けられなくなります。

以上は一般論です。


しかし質問者の場合は特殊であり、事情が異なります。なぜなら質問者が妻に1円でも青色事業専従者給与を払うと、配偶者控除を受けられなくなるからです。妻の年金が少なくても配偶者控除を受けられません。
【根拠法令等】所得税法第二号第1項第三十三号


以上、ご参考に供します。


ただ、青色専従者給与の届を提出しておいて、青色専従者給与を支払わないという手もあります。青色専従者給与の届を出しても「1円」も払わなければ配偶者控除を受けられますから。
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この回答へのお礼

hinode11さん、とても分かりやすい説明です。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/03 15:48

>まあ、少しでも次年度の節税の為と…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>私自身の給与も『事業主貸』として処理…

個人事業主に「給与」はありません。
売上から仕入と経費を引いた残り全部が事業主の自由になるお金で、そのお金を事業用財布または事業用預金から払い出すことが「事業主貸」です。

>①配偶者ではあるが、配偶者控除が受けられなくなる…

配偶者ではあるがって、配偶者ではあれば何でもかんでも配偶者控除が受けられるわけではありません。
所定の要件を満たしたときに、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の対象になるだけです。

>給与をしっかりとる方が良い…

どこから?
それは、よそへ行ってしっかり給与を稼いでくるほうが良いに決まっています。

考え違いしてはいけないのは、専従者給与などというものは、家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へとお金を転がしているだけで、家計全体としては 1円たりとも増えてはいないということです。

>基本はその2つになるかと思うのですが…

3つ目を忘れてはいけません。
よそで稼いでくるという選択肢があるはずです。

>店舗内の事務や多少の接客…

よほど大きな店で店員を何にも使っているのでない限り、その程度で 1日中かかるわけないでしょう。

>どちらが節税効果があるのでしょうか…

具体的な数字を示さなければ何ともコメントできません。

そもそも、「店舗内の事務や多少の接客」で年間いくらの給与を払うつもりですか。
専従者給与というのは、同じ仕事を赤の他人にやらせたときに払う額が限度ですよ。
わずかの専従者給与を払うぐらいなら、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取る方が利口なこともあります。

>専従者の給与は年金も含むのでしょうか…

変なことを聞きますね。
専従者給与とは、事業主が家族に払うお金のことです。
年金とは関係ありません。

>全く別に限度103万までは収入として認められるのでしょうか…

誰に認めてもらうの?
配偶者控除を取りたいという話なら、そもそも「収入 103万」が線引きではありません。
「所得 38万」です。

厳密には、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

給与と年金は別々に「所得」に換算してから合計し、38万あるいは 76万を超えるか超えないかで判断が分かれるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【(年金による) 雑所得】
年間の支払額から年齢区分に応じた一定額を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

というか、ここでいう給与が専従者給与を指しているのなら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象外で、そもそも 103万円などという数字にこだわる意味はさらさらありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、早々にご回答を頂きまして、ありがとうございました。
ご回答内容は確かにと思います。
再度、しっかり理解して対応したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/03 15:46

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