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車検について。構造変更の関係でナンバープレートの管轄の陸運支局で車の検査をしなければいけなくなったそうなのですが、なぜ近くの陸運支局で検査できないのかわかりません。車に選挙カーみたいにスピーカーがついているらしいです。改造車だから、ノーマルにして受けるならどこの陸運支局でも受けられるのではないんですかね。ナンバーの管轄の検査場でしか受けられない理由が分かる人がいましたらよろしくお願いします。限定検査証の発行がないからなんでしょうかね。よくわかりません。

A 回答 (3件)

若干訂正します。


検査対象軽自動車(軽自動車検査協会が車検証を発行するもの)以外の場合は道路運送車両法施行規則第66条の2第1項第1号および第2号
が法的根拠です、
検査対象軽自動車のほうは先の回答と変わりません。

大変失礼しました。
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もうちょっと細かくないと丸投げ状態になりますので説明します。



検査対象軽自動車(軽自動車検査協会が車検証を発行するもの)以外の場合は道路運送車両法施行規則第66条の2第1項および第2号
検査対象軽自動車(黄色ナンバーの軽自動車です)は同規則第47条第1項第3号
の規定により、使用の本拠を有する陸運支局等または軽自動車検査協会でないと構造変更検査を受けることができません。
限定検査証云々は全く無関係ですのであしからず。

ちなみに、蝶螺子等で容易に脱着可能なもの(スキーキャリアなど)については構造変更とみなされない
などというのはすでにご存じのことだと思いますが、あえて書かせていただきます。

余談ですが、自主防犯組織などの使う青色灯火はこれとは別の規定に基づいています。

参考まで。
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自動車や交通関係の法令はかなり複雑ですよね。


根拠は軽自動車もそれ以外も道路運送車両法施行規則にあります。
これ以上詳しく説明しても知識欲だけになりますのでここまでにとどめておきます。
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