【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

基本給は激安で残業で稼ぐような給与形態です
この場合、有給をとると残業できないので給与が減る(残業代)のでなかなか有給とる人がいないと社内で聞きましたがネットで検索すると有給とは基本給など関係なくて1日の平均日当を支給されるとありました
どちらが正しいのでしょうか?
例えば基本給10万円、月給が手当全て含めて20万円とした場合、有給を取るとどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • なら運行手当は含まれますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/04 18:31

A 回答 (4件)

運輸関係の労働者の人は、1日13時間~16時間の拘束で労働されます。

使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働組合或いは労働者の過半数を超える代表者で、1ヶ月293時間~320時間で労働協定を締結されて、1年間で3516時間位の労働時間を労働されて、時間外労働(残業)は1436時間~1440時間1年間で労働されますから、1ヶ月146時間~147時間位の時間外労働(残業)をされますよね。労働基準法第39条に基づいて、年次有給休暇の賃金は、労働基準法第89条に基づいて、各事業所に作成されている就業規則に基づいて、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払われることになっていますから、貴方の事業所の就業規則で確りと確認されて観ることだと思いますよ。所定労働時間とは、1日の法定労働時間を言いますから、8時間ですね。
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休暇日の賃金は、労基法では3枝列記し、その中から選んで就業規則に定めることとなっていますので、就業規則をあたってください。



・その日通常の労働時間働いた賃金
・平均賃金
・健保の標準報酬日額(要労使協定)

なお月給が、休暇をとっても減額しないなら、休暇日の賃金額を定めた扱いになっています。

ご質問からは、休暇をとると月給全額を日割りで減額され、基本給の日割り日額のみ支給のようですね。それですと、手当部分の支払い無しが正当か、民事裁判で多数の争いになっています。それぞれの性格で勝ち負けがついていますので、諸判例を研究のうえ、勝てると確信があるなら是非とも提訴いただきたいものです。
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まず、そんなところにしか就職できない事実を飲み込むべきでしょう。

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有休として計算される給料は 所定労働時間勤務した場合の賃金です。


早く言えば 残業を一切しなかった場合の給料です。手当といっても 時間外手当以外は その性格にもよります。
この回答への補足あり
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