プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小売業を営む個人事業主です。
昨年9月に、親より事業承継しました。

事業承継時に、事業で使用する、建物、機械、車輌を、親と(生計を一にしております)使用貸借契約を交わし、無償で使用させてもらっています。
減価償却費や固定資産税、自動車税等は、私の事業の経費として算入できると聞いたのですが。
経費に算入するならば、毎年算入しないとダメでしょうか?

例えば、今回の申告は、昨年の9月から事業を承継した事で、4ヶ月分は私の事業の経費だと思うのですが、たいした金額ではないので、今回の申告では経費に算入せず、次回の申告より経費に算入する。
というのは可能でしょうか?

どなたか、ご教授願います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>今回の申告では経費に算入せず、次回の申告より…



かまいません。
別に親の持ち物だからというわけではなく、自分でお金を払って買った物でも経費にするかしないかは自由ですよ。
売上を申告しないのはいけませんが、経費は申告しなかったからといっておとがめはありません。

ただし、減価償却費については、申告しないからといってその分を翌年に持ち越せるわけではありませんよ。
申告しなかったらその分だけ償却期間が短くなるだけです。
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この回答へのお礼

解りやすいご説明、ありがとうございます。
助かりました。。

お礼日時:2017/02/05 08:21

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