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会社(事務所・工場)が鉄道収用の為、移転することになりました。
それならばと、拡張移転することにしたのですが、
特別控除5000万円を利用しても税金を支払う事になるのかどうか、また、譲渡税の支払も発生するのか教えてください。

1.土地 簿価5000万円 うち収用対象地4000万円 対価補償金3500万円
              残地   1000万円 残地補償金100万円
     代替地として、土地を6000万円で購入。
2.建物 残存簿価400万円 対価補償金 1億円
     2億円で新築完成予定(減価償却を30年と見ています)

仕訳

    現金預金 1億3600万円 / 土地  4000万円
                / 建物   400万円
                / 受贈益 9200万円

    固定資産除却損(土地) / 土地  500万円(4000万円ー3500万円)
    固定資産除却損(建物) / 建物  400万円
    減価償却費(新築建物) / 建物  670万円

これらをふまえると、
   
    受贈益9200万円ー(500+400+670万円)=7630万円

うち、特別控除5000万円を差し引くと、

    7630-5000万円=2630万円

会社本体の営業損益を±0で、残地はそのまま保有する場合、
この金額2630万円に対し、40%の法人税等の税金がかかるとみて良いのでしょうか?
また、土地の譲渡税は別に発生しますか?

資金面では負担が大きくなるので、できる限り節税できたらと思っています。
お分かりになる方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>特別控除5000万円を利用しても税金を支払う事になるのかどうか



この課税の特例は次の2つがあります。

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm

5000万控除と言うのは
一事業、一回、最初の年しか選択できません。
よって
代替資産を使うのがいいのでは?
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

課税の繰り延べを選択した方が良さそうですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/20 07:56

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