建物の収用があったのですがこの場合の消費税の課税、不課税の区分を教えてほしいです。
(1)不課税とする説 建物を移転補償金として受け取った場合、建物の損害賠償金としての性格があるから課税対象外とする。消費税では所有権の移転を伴うものを対価性があるとする。だから、通常は、土地は課税対象(もちろん非課税)、建物は課税対象外。→ これは建物を取り壊すことを前提にして述べられているんでしょうか?
(2)課税とする説 土地収用法等の規定に基づき所有権その他の権利が収用されその権利の取得者から権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする消費税法施行令2条2項の規定があいます。
両者の区分は建物を取り壊すのか、そうでないのかということですか? 基本的に道路拡張の場合は、収用後建物は取り壊すと思われますが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ありがとうございました。 結構詳しく書いてありましたので参考になりました。消費税の収用は結構間違えやすいと思いますので注意が必要ですね。
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