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 祖父が連帯保証人となっていた借金があります。
 その請求が、全財産を相続した祖母を素通りして、子や孫に来ています。

 祖父は20年ほど前に他界していまして、その財産は公正証書遺言によって、すべて祖母一人に相続されています。
 このときには誰も遺留分減殺請求は行っておらず、祖母が祖父の全財産を相続しています。

 祖父には子が5人います。私の父はそのうちの一人ですが、すでに他界しております。よって私と母と姉、三人が代襲相続という形になります。
 父には財産と呼べるものはなく、遺産分割協議や、相続放棄などの手続きは行っておりません。

 今回、債権者から弁護士を通じて請求されてきた額は、母が債務全額の10分の1、私と姉が全額の20分の1です。三人合わせて、全額の5分の1です。(兄弟姉妹の人数が5人です)

 祖母はいまだに存命です。
 祖父の債務は、他の財産とともに祖母が相続しているのですから、私や母姉、また父の兄弟姉妹のところに債務の請求がくるのはおかしいのですが……。

 しかし債権者側の弁護士によれば、財産は祖母がすべて相続していたとしても、債務のほうに関しては、法定相続に応じた分担をしなければならないとのこと。
 内容証明郵便で送られてきた書面の該当部分を抜粋します。

「当職らの調査によれば、亡○○氏による公正証書遺言により、同氏所有財産の全てを同氏の妻である××氏が相続したようですが、同氏の債務については、法的には上記遺言書の文言にかかわらず、各相続人がその法定相続分に応じた金額を返済する責任を負うことになります」

 調べてみたのですが、そんな法律があるという話は聞いたことがありません。
 私が知らないだけで、そういう法律があるのでしょうか?

 こういった場合には、どのように対処したらよいものでしょう?

A 回答 (3件)

プラスの全財産を、被相続人の妻である祖母が相続していても、マイナスの財産(つまり債務)はそれとは関係なく、法定相続分により、各相続人が負担するという弁護士の言い分は、NO1の方の言われるとおり、正しい事です(根拠は民法及びその解釈によるもので、間違いありません)。

そして、20年以上前の相続ですから、もはや相続放棄は出来ず、法定相続分に従って、債務を負担する事になります。ただその法定相続分による債務の負担割合が、質問者の記載と違うように思うので、補足します。祖父が死亡した時の祖父の相続債務の負担割合は、妻である祖母が全債務の1/2を負担し、残りの1/2を5人の兄弟で平等に分けるので、質問者のお父さんの負担割合は、全債務額の1/10となります。更にその後お父さんが亡くなっているのですから、質問者のお母さんが全債務額の1/20、質問者の兄弟が二人なら各々全債務額の1/40づつで、3人合わせて全債務額の1/10となります。次に、他の方もおっしゃっているように、債権の消滅時効は通常10年ですから、時効で債権が消滅している可能性が高いと思われます。ただし、時効の利益を受けるためには、「時効の援用」(その時効の利益を受けるよ、という意思表示)をしなければならず、そうしなければ債権は消滅しません。具体的な「時効の援用」の方法については、弁護士や司法書士に相談してください。
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この回答へのお礼

 みなさま、ありがとうございます。
 勝手ながら、まとめてお礼にかえさせていただきます。

 マイナスの財産が法定相続分によって分配される件はわかりました。

 債務を祖母に弁済してもらうのはおそらく実行不能でしょう。債務の督促が始まるまえに察知していたのか、全資産を処分して、夜逃げ同然に親戚にも引っ越し先を知らせずに行方をくらませていますし。

 素人判断はやめて、まずは区役所でやっている無料相談から行ってみようと思います。
 時効の援用が行えそうかどうか、他の手段で回避できないかどうか。そちらの線で相談してみます。私個人の分だけでしたら払えないこともないのですが、母と姉とは私から生活援助を受けているぐらいで、とても返済能力はありませんし、私のほうにも三人分を負担する余裕はとてもないですし……。

 ただ、弁済期がいつなのか、貸付契約書などを見れないので正確なところはわからないのですが……。その調べかたなども含めまして、尋ねてみようと思います。

 相続放棄の件に関しては、お恥ずかしいことながら、今回の件があってから、そういう制度があったことを知ったくらいでして……。
 今回の件を良い勉強の機会と受け取り、次のときからはしっかりと手続きを行うようにしたいと思います。件の祖母も、もう90歳を越えているはずなので、そう先のことではないですし……。
 重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/15 16:59

>祖父は20年ほど前に他界



時効を援用しましょう。分からなければ弁護士か司法書士に相談しましょう。相手が弁護士なら素人判断で対応するのはやめときましょう。
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どうせ何も受け取らないなら、相続を放棄するべきでした。

放棄すれば負債を負うこともなかったのですが。

全財産を祖母が相続したということは、法的には、当時現存したプラスの財産を全て祖母が取ったというだけのことであり、負債の処理については何ら解決されていません。
祖母の10割取得は、他の相続人の相続放棄を意味しません。相続の放棄は、申し立てに基づいて家庭裁判所が決定するものです。

弁護士の言い分は法的な筋が通っています。いまさら相続を放棄することはできませんから、現実的な対応としては、他の相続人とも相談のうえ、祖母に代位弁済してもらうよう交渉することでしょう。

また、通常の債権は弁済期から10年で時効にかかります。ご質問の債権は相当古いものと思われるので、もしかすると時効にかかっているかもしれません(時効にかかっている債権でも請求は可能であり、相手が時効を援用しない限り、その請求は法的に有効です)。
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