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回答者の皆さん、本日診断書を会社に郵送しました。その事を人事担当者にも伝えました。
私も社労士や労働基準監督署にいろいろ確認していますが、どうしても判断がつきません。
現在までは有給を活用して何とかしのいできました
が、40日あった有給も、底を尽きました。
期が変われば新たな有給がつきますが、半年もたないと思います。そうなれば、休職する以外方法がなくなるますか、労働基準監督署で傷病手当金を請求しながら、労災の申請ができると聞きました。
しかし、傷病手当金を得るためには、会社側の無給証明が必要です。労災を申請「会社は協力しない」
した場合、労働基準監督署から会社に調査が入るそうです。その結果かが出るのは7ヶ月後です。
その間会社側が証明を出さないいやがらせをするのではないかと心配です。そんな嫌がらせはできないのでしか?

A 回答 (1件)

傷病手当金を請求しながら、労災の申請ができるという点についてですが、正確には傷病手当金の受給を開始した後、労災申請が認定されてから、傷病手当金として受給した金額を精算するという形になります。


そのため、健康保険の保険者(協会けんぽなど)に対して、労災申請の予定があることを申告し、精算に関する書類一式を記入し提出することとなります。

結果的に労災が認定されなかった場合はそのまま傷病手当金を受給することになります。

労務不能の証明は、使用者の義務ですので、証明をしてくれないようであれば、書面で証明するよう求め、それでもしてくれない場合は傷病手当金の申請書に当該書面を添付の上、その旨を記載して、健康保険の保険者(協会けんぽなど)にご相談されると良いと思います。
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