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何もしてないのに診断書(全治一週間)を出されて刑事告訴された場合、罪に問われるのでしょうか?前科も無いし、ちなみに今まで人に危害を加えた事は一度もありません

A 回答 (3件)

(虚偽告訴等)


刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
上記が条文です。
嘘で、他人を罪に陥れる・会社へ嘘で懲戒処分をさせる事で、成立する犯罪ですが「告訴」が必要となります。
1)事件日時の、相談者のアリバイの有無
2)自称被害者と、相談者の関係
3)自称被害者との何らかのトラブルの有無
これが最も重要で、特に1のアリバイが一番重要です。
診断書を出して、刑事告訴をすると言うのは余りないことなので、3が原因の可能性も十分あり得ます。
できれば、相談者側が刑法172条を視野に入れて弁護士を介入させる方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/11 07:00

何もしてなければどうどうとすればよい。


そして逆に訴えればよい。アリバイもある。

キチガイは責任転嫁しかしません。
だったら、逆に警察でも裁判でも行ける筈です。

そしてNO1さんの通りです^^
おだいじにです^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/11 07:01

虚偽告訴罪で訴えたらどうです?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/11 07:02

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