性格悪い人が優勝

65歳未満の老齢厚生年金との併給朝鮮の件です。

求職の申し込み日が年金の受給権発声日より前にある場合、年金は受給権を取得した翌月分から支給停止になるとの事ですが、取得した月の年金は支給されるとの事ですか?

A 回答 (2件)

>取得した月の年金は支給されるとの事ですか?



いいえ。年金は受給権が発生した翌月から支給開始されるからです。
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年金の支給期間や支給停止期間は月の翌月から月まで。


被保険者期間は月から月の前月まで。
保険料免除期間は月の前月から月まで。

公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをした「月の翌月から」基本手当の受給期間または所定給付日数が満了した「月まで」の間、年金は支給停止される。
(基本手当が1日も支給されない月の年金は支給される)

公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みが年金の受給権発生日より前にある場合、年金は受給権を取得した「月の翌月分から」支給停止される。
(失業給付を受けるときに年金が支給停止されるのはあくまでも65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受けるときであって、65歳以降に失業給付を受給しても年金は支給停止されないし、基本手当の支給対象となった日が1日もない月は、支給停止されない)

実際には失業給付の手続きをすると、失業給付を1日も受け取っていなくても、年金の調整が行われ、待期期間や給付制限期間も年金はいったん支給停止される。(事後精算でさかのぼって支払われる)
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

平成25年10月より前にすでに失業給付を受けているのにもかからわず「支給停止事由該当届」を提出していない場合は、年金は止まったままになる。

65歳未満の老齢厚生年金との併給「朝鮮」→65歳未満の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給「調整」
受給権発「声」日→受給権発「生」日
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