自転車の中1の子供が急に飛び出し車の前が自転車にあたり、スルリと右に抜けて行った。急ブレーキをかけ、一旦止まって右をみても、子供がいなかった。
少しカーブの道の為、二次災害を防ぐ為、車を一周グルリと回ってもう一度現場に行くが、やはりいない。すぐに110番して、警察が来るのを待ってたら、子供の親もその後110番していて、歩いて親と現場にやってきた、怪我はたいしたこたがなく、のちに全治一週間ときく!警察の方も、少し話をきいてたいしたことないから物損で!と帰っていった。
次の日、謝罪に行こうとしたら、うちの保険屋から、止まらずに現場を立ち去った!そのことをまず謝ってからじゃないと、話を進めない、と凄く怒っているので、直接行かない方がいい!といわれ
その後は子供の祖父が、警察に毎日行き、止まらず救護せずに立ち去った!と文句を言いに毎日来たらしい。
なので、子供はスルリと抜けたあと、こちらからは見えない所で転んでいたらしい。その後すぐにうちに帰ったようです。
止まった。止まってない。の意見の食い違いで、この先詳しく現場検証をして検察の判断を待つのですが、
訴えられかねません。
もし、訴えられたら裁判費用はどちらが払うのですか?
うちとしては、お金がないので訴えられても戦うお金も気力もありません。
とにかく、早く終わりにしたいのです。
お金がないときに訴えられたらどうすればいいですか?
よろしくお願いします
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>訴えられても、裁判は出来ないので、無視してたらどうなりますか?
「相手の請求を100%承諾した」ことになります。
>警察に毎日行き、止まらず救護せずに立ち去った!と文句を言いに毎日来た
「ひき逃げ」と判断されていたら、質問者さんは逮捕されていると思います。
事故当時、110番通報をして事故発生現場で待機していたのだから
少なくとも「ひき逃げ/逃亡」では無い。
>こちらからは見えない所で転んでいたらしい。
子どもが倒れていた場所が走行車線上なら、かなり分が悪い。
停止、下車して周りを確認すれば済むことだかし、
見えないから、と倒れている人を更に轢く恐れが高いから。
ケガ人の救護に関しては、
車両を止めて受傷者の確認、救護義務を怠っているので
行政処分が重めになるかも知れませんが、
救護をしなかったがために重症化した訳では無いので
賠償額は変わらないと思います。
>もし、訴えられたら裁判費用はどちらが払うのですか?
訴訟にかかる印紙代は被告が負担するかも知れないが、
相手の弁護士費用は相手持ち。
>とにかく、早く終わりにしたいのです。
他人にケガを負わせた加害者なのだから、
この姿勢が相手や裁判官に伝わると大きくマイナスです。
表向きは「誠意を以って対処致します」というスタイルを。
No.8
- 回答日時:
NO5です
知り合いの「交通捜査員(事故係)」に聞いてみました。
やはり、相談者の行為は運転手としてはかなりまずい内容という事です。
でなければ、現場検証をすることは物損事故扱いであれば有り得ないということです。
検察庁へは「自動車運転過失致傷罪」での送検ですので、先に書いた「救護義務違反」を併せての送検ではなく検察官の判断に任せてしまい、検察官が必要と判断した場合は道路交通法の救護義務違反も併せての「起訴」をすることになる様です。
相談者が下車していれば、女の子が「目視」できた場所での転倒であれば、尚更相談者の状況は芳しくありません。
その理由が、やはり先に書いた2件の110番通報で被害者と加害者が別々にすること自体が、負傷者の確認を怠っていたと言う事実の証明となってしまいます。
当然、被害者も検察庁へ呼ばれることになりますが、検察官が判断を下す前に救護義務違反の「示談」を成立させることが重要です。
保険会社と相談して、相談者が弁護士を選任して早急に相手の怒りを収める方向で話をしてもらうしかありません。
No.6
- 回答日時:
刑事事件なので、あなたが弁護士を私選で雇えばその分。
国選ならタダ。
相手の爺が何と言おうと無関係。
相手の飛び出しを主張して、過失ゼロを裁判で主張すれば良い。
現場にその子がいなかったのは事実。
で、その場で確認したがいなかったので、周辺を探して戻ってきたら現場に親子が戻ってきた。
と証言すれば良い。
現場にきた親子を糺せば、証明されることでしょう。
で、相手が8割くらい過失になる事故になります。
相手から言われたままだと、簡易裁判で罰金と行政処分になるので、自分から交通裁判を起こしましょう。
この場合、勝訴すれば裁判費用(弁護士費用、訴訟費用。あなたの日当)などが相手から請求できます。
No.5
- 回答日時:
相談者の説明では、衝突後に車両から降りないで移動させて周辺を一周回ってから、事故現場へ戻ったのですね?
その時の確認は、右側だけで「軽い確認」をしただけですね?
その際、自転車の女に子は車両からの死角で「転倒」していたのですね?
>止まった。止まってない。の意見の食い違いで、この先詳しく現場検証をして検察の判断を待つのですが、訴えられかねません。
この状態では、停止の食い違いではなく「救護義務違反」に問われる可能性があります。
まだ、現場検証が終わっていないようですが、事故の場合は「後方へ三角の停止表示板を置く」「発煙筒を活用して後方の車両への事故発生を知らせる」というのが義務であり、当然車両には搭載しているはずです。
相談者の言い分では「二次事故を防ぐ意味で」というのがありますが、現場からの移動した理由にはなりません。
事故での移動が認められるのは、「路肩への移動程度」ですので今回の場合は「ひき逃げ」になる可能性も否定できません。
救護義務違反となれば
違反点数 35点 事故の点数3点と安全運転義務違反2点(1年以内の違反点数が加算されます)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
今の状態だけで、合計40点の違反となります。
欠格期間が4年となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
詳しい現場検証の後に、検察庁へ送検されるということは「物損事故」から「人身事故」へと切り替わるからです。
そこで、相手が強硬に「救護義務違反」を主張した場合は、当然その容疑で送検されることになります。
また行政処分ですが、救護義務違反が認められると「一発取り消し」になります。
>もし、訴えられたら裁判費用はどちらが払うのですか?
うちとしては、お金がないので訴えられても戦うお金も気力もありません。
刑事事件は、起訴した側ですから国が訴訟費用はだしますが、弁護士費用は相談者が出します。
また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律と道路交通法違反での刑事裁判となります。
運よく、罰金刑でも金額は高くなります。
後は民事問題ですが、今回の様に救護義務違反に問われた場合は、任意保険会社が補償を拒否することができます。
あくまでも保険での補償は、遅滞なく警察へ届けているということが大前提になっています。
>子供はスルリと抜けたあと、こちらからは見えない所で転んでいたらしい。その後すぐにうちに帰ったようです。
これが、一番大きな障害です。
下手すれば、相手側が先に110番通報している可能性もあります。
普通であれば、事故現場からの通報は当事者以外は殆どなく、たまに目撃者が重複通報をする程度ですが、当事者双方から別々にあること自体がこの話を複雑化しています。
No.3
- 回答日時:
検察が起訴するのは刑事裁判で、交通事故であれば、略式起訴がほとんどです。
略式なので、弁護士費用など、いわゆる訴訟費用は発生しません。
仮に有罪であっても罰金刑で、その罰金を支払うのみです。
それと事故の概要からは、起訴されるかどうか?と言うところかと思います。
そもそも警察官が、「ひき逃げ」の扱いをしていない様なので。
質問者さんは、質問者さん側の事実を言えば良さそうで、
・自動車を直ちに停止。
・救護義務の緊急性が無いと判断。
・安全措置義務を果たした後に、念のため、再度、救護義務の要否確認と共に、警察への通報義務を行った。
これで被害者側の証言や、警察への通報時間などとも、整合するでしょう。
民事賠償の裁判も、常識的には考えられません。
それこそ弁護士費用が数十万円に対し、賠償金などはそこまで行かないと思われますので。
被害者側が、保険会社が提示する示談に応じるしかないでしょう。
No.2
- 回答日時:
心配はいらない。
訴えるの意味は、民事と刑事の2種類あるけど、どちらも心配ない。
民事上の訴えは損害賠償請求されること。
これへの備えが自動車保険。保険に入っていれば賠償金は保険会社が払う。
刑事上の訴えは検察官がすること。
警察はそれが仕事だから人身事故になっていれば書類を検察に送らなければならないが、
それを受け取って起訴するかは検察官が決める。
被害者がギャーギャー喚いても検察官は今回のような「事実上無傷の事故」は不起訴にする。
検察官は被害者がギャーギャー喚くのは、民事上の被害者の立場を有利にするためだと知っているから無視する。
弁護士に頼む必要なんかないし、頼んでも特になにか良くなることもない。
つまり、特に心配することはない。
ちなみに、行政上の罰として違反点がつく(場合によっては免停)は覚悟する必要がある。
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