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<至急>失業中の1か月以上雇用のアルバイト先について

給付制限期間中、社会保険の支払いが困難な為アルバイトを考えています。

①給付制限期間中のアルバイトですが、週3・実働6h・週20時間未満の1か月以上のアルバイト(長期で一か所の方が就活しやすいからです)、例えば洋菓子販売店で1か所のみ継続で働く場合と、登録制のアルバイトで複数個所で単発の繰り返しで働く場合、色々な働き方があります。前者は就職とみなされますか?

②前者で就職とみなされないとします。給付制限期間(3ヶ月)後、受給開始以降もその1か所・同条件で長期アルバイトを継続していた場合はどうですか?

①と②に各々お答えいただけますと助かります

A 回答 (1件)

①1日4時間未満で週20時間未満の労働であればアルバイトとしてはみられません。


②働いた分は申告し、それだけ失業保険が少なくなります。
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