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2月18日付の日経新聞に、生活保護に関連して、『不正受給 全容は闇の中』と題した記事が載りました。

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生活保護を受給している40代の男性は、毎月10日頃薬局に姿を現す。
1月は6枚の処方箋を示して、8万2990円分の薬を持ち帰った。1枚の処方箋には、1か月で使い切れる量ではない、異様な量の点眼薬が並んでいた。
この男性が薬剤師に、「蓋を開けるな。箱が汚れているのはやめてくれ」と要求するのは、“転売目的だから”と薬局はにらんでいる。
このような大量の薬が処方される生活保護受給者は、この薬局で5人ほどいる。
なぜこんな大量の処方箋がまかり通るのか。処方箋を発行した医師は、「断りたいが暴れる恐れがある」
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薬剤師は、処方箋に従って薬を渡すしかなく、医師が不適切な処方箋を発行しても、国民は損をするが医師は経済的利益を得たわけではないので、最後に書く事件※と同様、責任追及は困難と思われます。
ここでは、医師に大量の薬の処方を要求し、転売で稼いでいる(であろう)生活保護受給者について質問します。

<質問>

この記事は、
『自己負担ゼロで仕入れた薬を、インターネットや露店で売りさばくのは、もちろん違法』
と書いています。

では医薬品の譲渡は、どこからが違法なのでしょうか。
薬を家族や友人に渡すのと、インターネットや露店で売りさばくのは違うと思いますが…。


[1] 街のドラッグストアで購入した市販薬(OTC医薬品)。

家族や友人に渡すのは許容されても、インターネットや露店で売りさばくのは、何か許可や免許がいるような気が…。


[2] 自己負担3割で処方された医療用医薬品。

(症状が同じだからと別の人が使用するのは、医療面で好ましくないとされていますが、今回はこの点での話は避けて下さい)

向精神薬など特定の医薬品は特に厳しいとか。まさか家族に渡すのも、厳密には違法だったりして。


[3] 生活保護受給者のように、自己負担ゼロで入手した医療用医薬品。

不特定多数ではなく友人に譲るのは? 友人に有償で渡したら?



※ 暴力団幹部“収監逃れ”事件

京都府立医科大学附属病院の医師らが、すでに懲役刑が確定している暴力団幹部の健康状態について、「収監に耐えられない」「容態の改善には2年はかかる」とする虚偽の回答書を作成・提出したとして、京都府警は京都府立医大病院などを家宅捜索。
この暴力団幹部 ・ 暴力団捜査の経験がある京都府警OB ・ 京都府立医科大学の学長 は面識があり、暴力団幹部と府立医大の学長は複数回会食をしていたことまで判明している。(質問投稿時)
しかし、医師の診察の結果の判断が「虚偽」であることを立証するのは困難で、限りなくブラックに近いこの事件が今後どう展開するのか、注目される。
(特定の記事の引用ではなく、私がまとめました)

A 回答 (1件)

転売目的で出品した時点でアウト。

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