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先日歯医者さんに行きました。
痛み止めの処方箋を書いてもらい、近隣の調剤薬局にて薬を買いました。
薬価が1錠あたり 7.8円なのですが、領収証に管理指導料他訳の分からない名目に点数が記入されていて、なんと❗️ たった5錠で 510円もぼったくられてしまいました。
こういう儲けが無いと薬剤師も雇って営業していけないのかな〜と思いながら、通りの並びにあるドラッグストアで同じ薬の価格を確認してみたら、驚きました‼️ 12錠で700円台しかもその時間帯に薬剤師が不在の為、お求めになられたい方は次回お越しの際に10%割引券をくれるというのです。
薬の用法用量は全く同じ、同じ薬なのです。
ここで私は自分で手に入る薬は、医者に処方箋を書いてもらったりせずに、ドラッグストアで購入する事❗️
という事を学びました。
そこで質問なのですが、こういう事実を調剤薬局の実名を挙げてネット上に公開したら、営業妨害等で調剤薬局から訴えを起こされる可能性は、有るのでしょうか?
そして裁判になれば、どちらに分があると思われますか?

A 回答 (1件)

業務妨害罪になります


(信用毀損及び業務妨害)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

>領収証に管理指導料他訳の分からない名目に点数が記入されていて
印刷物で、薬の写真と説明が書かれたものが入っていませんでしたか?
それが管理指導要綱になります。

痛み止めの場合、下手にドラッグストアーで購入すると、万が一薬害が発生しても「自己責任」になります。
相談者が、インターネット等で実名を挙げて書いた場合は、民事ではなく「刑事事件」となります。
ですので、逮捕された時点で完全に負けたことになります。
警察が動くという事は、証拠が揃っていることになります。
また、それによって被害を受けた薬局が「損害賠償」を請求してきた場合も勝てません。
調剤薬局は、きちんと法令に基づいて営業をしているだけで、薬価が高いと言うだけで誹謗中傷されると当然刑事告訴もしてくるでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

法的に付け入る隙を与えてないという訳ですね。
お答えを頂いて、又一つ勉強になりました。
管理指導要綱という印刷物は保存しておき、次回同じ薬を処方された時は前回の管理指導要綱を提示して、新たな発行を拒否すれば良い事になりますね!
薬害に付いては、製薬会社を相手にすれば良いと思いますが、いずれにしろ薬の副作用の発現は有りますよ、それでも良ければお飲み下さいというスタンスは調剤薬局も同じ訳ですから。
唯医師の処方箋指示と異なった薬を誤って出された場合の責任は明らかですが…
質問してお答えを頂いて良かったです。
軽率にネットに公開した後では、後悔先に立たずですもんね!

お礼日時:2017/02/05 12:50

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