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いつもお世話になっております。

先日、スポーツで骨折しました。
傷害保険に加入しており、通院一日に付き、定額の保険金が支払われます。
その保険金請求なのですが、診察は受けずに、投薬だけで病院に行った日も対象として良いのでしょうか?
医師の診察は受けませんが、薬局で薬をもらうため、一度病院へ行って処方箋を書いてもらっていますので、処方箋料は払っています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

処方箋を書いてもらっているので、通院日に算入してよいです。

領収書もでてますよね?
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この回答へのお礼

領収書ももらっています。
請求できると分かって良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/19 07:05

「傷害保険」に加入されている損害保険会社(または生命保険会社)の約款にどのように規定されているかでしょう。



また、「通院」の定義も同様です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
約款を書いた証書、探してみます・・・。

お礼日時:2012/04/19 07:05

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