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注射と院外薬局への処方箋について質問です。

診察を受けていないので仮の話ですが、整形外科などで週一回"他の飲み薬と相互作用がある"注射を何週かにわたって打ち、その都度院外薬局で受け取る薬を処方されるとします。
その処方箋に「注射をした」旨の記述はあるのでしょうか。

整形外科へ通院していて、仮に急な外来で内科へ行ったとして、お薬手帳にも注射の記述がなければ何らかの自衛策が必要かと思いますけど、そのような必要はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

あくまで推測ですが・・・


注射をしたときには、医師がそれに対応した処方箋を書くと思います。
薬剤師は処方箋に記述された薬を出すだけだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、処方箋の上には注射それ自体の記述はないのですね。
急に内科ほか外来で診てもらうことが多いので、自衛する必要がありそうです。

お礼日時:2013/07/10 16:58

「整形外科へ通院していて、仮に急な外来で内科へ行ったとして、お薬手帳にも注射の記述がなければ何らかの自衛策が必要かと思いますけど、そのような必要はないのでしょうか。


調剤薬局で調剤をしてもらう時に最初(初回)にその旨を伝えたらよいと思います。なるべく1つの調剤薬局でお薬をもらう方が複数の科にかかっている時でも薬暦は1つなので薬剤師も分ると思います。内科の時に別の薬局に行った場合はお薬手帳を見せると同時に注射のことも告げたら良いのではないですか?その場合、次に整形外科の薬をもらう時にその薬局で内科の薬のことも言った方がいいと思います。薬歴自体は個々の薬局で管理している(情報を共有していない)ので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、処方箋の上には注射それ自体の記述はないのですね。
急に内科ほか外来で診てもらうことが多いので、注射の種類など記録して自衛する必要がありそうです。
薬局はひとつに絞っていますが、薬局の人に話を聞いたところ、いろいろと難しい問題があるようですね。

お礼日時:2013/07/10 17:00

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