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今年は、確定申告の必要が出てました。
(事業所得です)

2016年中に収入が確定しているものは、実際に入金されていなくても派生主義だから、収入として計上しなくてはいけない…ということを知りました。

この場合、実際に2016年中に入金されていない金額はどのように処理をすればいいのでしょうか?

売掛金として処理をする…とかネット上で見つけたのですが、簿記がわかっていないので、よくわからなくています。

教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>実際に2016年中に入金されていない…



個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>売掛金として処理をする…とか…

白色申告をするのなら、売掛金などという言葉は特に意識せず、お金をもらえる権利が確定した日に、「売上 = 収入」があったとして 1年分を集計すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

経費の支払いについても同様で、いつ支払ったかは関係なく、経費となる物を買った日を基準にして集計します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

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今年分 (来年の申告分) から青色申告をしようと思うなら、

・お金をもらえる権利が確定した日に
【売掛金 100円/売上 100円】
・入金された日に (普通預金への振込だとして)
【普通預金 100円/売掛金 100円】

の仕訳をしていきます。

なお、今年分から青色申告をするには、3/15 までに青色申告の承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておく必要があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
個人の税金は和暦で「平成△年分」と書くのですね。教えていただきありがとうございます。

実際に入金になっていなくても、収入にしなくてはいけない…という理解でよいでしょうか?

来年からは青色申告にしようと思っています。
その場合、今年になって入金になった分でも、H28に申告をしているので、来年(H29)の収入には含めなくてよいという理解でよいでしょうか?
・・・すみません、青色申告の説明もしていただいたのですが、これが理解できていないレベルです。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/02/20 11:29

税理士に依頼したり相談されることをおすすめします。


難しいようであれば、申告のサポートをしてくれる青色申告会や商工会などに加入して相談しましょう。

このように書くのは、確定申告というものは、正しい申告と言われる範囲にいろいろあります。一番あなたにとって有利な計算を見つけることが大事なのです。
来年から青色申告にしたいようなことを他の回答のお礼に書いていますが、来年の今頃準備する申告を青色申告にするためには、昨年中に青色申告の承認申請の届出が必要です。これは青色申告として計算する年分の開始前に提出となるためです。

現金主義による方法を選択すれば、必ずしも発生主義である必要はありません。青色申告でも現金主義の届出が可能ではありますが、その場合の青色申告特別控除は10万円とかになるのだったと思います。

発生主義と考えると、複式簿記の考え方などが必要だと思います。白色申告でもそれに近い知識が必要でしょう。備え付ける帳簿が多少少ないだけで、帳簿なしでよいわけではありませんからね。
簿記がわからないと逃げるのであれば、簿記を覚えてくださいとしか言えません。青色申告を考えているのであればなおさらです。それができないのであれば、プロに依頼するしかありません。

今回でいえば、売掛金台帳を作り、入金前の売り上げも売り上げとして計上して申告するだけでしょうね。売掛金台帳ですでに売り上げ計上されているものについては、翌年の入金の際には、売上の計上ではなく売掛金の入金として処理するため、売り上げ計上に含まれないようにできます。
台帳などがないとご自身が含めた売上の把握ができなくなってしまうほか、税務調査などが入った際に説明ができなくなってしまいます。また翌年の申告の際にまた困ることになります。税務署に出す書類ではなく、事業者保管の帳簿の一つとして台帳も必要だと思いますね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました

お礼日時:2017/02/21 08:09

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