これ何て呼びますか Part2

今年の春から社会人になる彼が、今年の夏前にベトナムへ赴任することが決まっています。
期間は決まっていません。

私と彼は同い年で20代前半です。
彼は学生、私はアルバイトです。
付き合って丸2年。遠距離恋愛中で遠距離期間も同じ2年です。
彼が大学を卒業したら一緒に暮らそうと話していたのですが、海外赴任が決まりました。

海外赴任について今まで数回話し合ったのですが、
彼は「『ついてきて』というのは僕のわがままになる(から言わないけど付いてきてほしい)」
というような感じです。
先日「一緒に行く」と彼に言うと「おいで」とのことでした。


色んな不安がありますが一番の問題がビザについてです。


私自身海外へ行ったことがないので、その辺の知識は勉強中です(主にビザについて)。
私と彼は結婚していませんので配偶者として一緒に行く(帯同?)ためのビザは当然取得できません。
就労ビザについて調べたところ、その取得基準が
1. 18歳以上であること
2. 4年生大学卒業もしくは5年以上の関連職種での就労経験を有すること
3. 就業職務において健康上支障が無いこと
4. ベトナム及び海外において犯罪歴のないこと
とのことでした。
(引用:https://careerwith.me/countries/vietnam/visa
私は「2. 4年生大学卒業もしくは5年以上の関連職種での就労経験を有すること」
この基準を満たせておりません。(高卒・5年以上の関連職種での就労経験なし)


ここで質問①なのですが
・配偶者としてビザ(TTビザ)を取得してついて行く(帯同?)
・長期のビザ(就労ビザ・商用ビザ・就学ビザ)の取得
上記2つ以外の方法で自分で長期のビザを取得して赴任について行く方法はありますでしょうか?

まだ調べ始めたばかり・調べきれていないので、知らない・理解していない部分が沢山ありますが、今の時点では
「3ヶ月の観光ビザを取得してついて行く→3ヶ月後に帰国、もう一度3ヶ月の観光ビザで(以下略)」
この方法しかないように思うのですが、どうなのでしょうか。
「帰国後再度ビザ取得→入国」が可能なのかも分かっておりません。

赴任について行き、同じ期間を過ごすためにはこの場合だと配偶者になるしか方法はないのでしょうか?
(だからと言って今すぐ入籍するというわけではなく、例えばの話です)


それと、調べたことについて質問②なのですが、
・TTビザ=赴任する人の配偶者(家族)用のビザ という認識で合っていますか?
・高卒・飲食店アルバイトの人間が、就労ビザ・商用ビザを取得することは不可能ですよね?
 (分かりきったことなのですが、一応確認のため…)


みなさんの知識をお借りしたいです。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3か月ビザを繰り返し取得する場合でも、ベトナムでの滞在日数が1年のうち半分を超えると現地での納税義務が生じます。

 所得がなければ税金を取られることは無いかもしれませんが、いずれにせよ所定の手続きが必要でめんどくさいですね。 それに税金のみならず、渡航費、滞在費、保険料等々全て自己負担しなければなりません。結婚を前提に付き合っているのなら、彼の赴任前に結婚して家族帯同ビザ(TTビザ)を取得し、費用は全て会社もちにさせるのが最善の方法でしょう。 ただし、私の知っている会社では、まず駐在する本人が現地に慣れるまでの3-4か月間は家族は赴任できないという規定がありましたが。
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姻戚関係にない人は「他人」ですから、姻戚関係を理由にした査証は取れません。

「妻ですから」は家族結合権を主張できるのですが、「○○クンと一緒にいたいんだからっ」というのは理由になりません。

>・高卒・飲食店アルバイトの人間が、就労ビザ・商用ビザを取得することは不可能ですよね?

常識的にはありえません。

観光滞在は「観光」のものですので、幾らベトナムが広かろうが(交通機関が低速だろうが)、幾ら見所があろうが、常識的な期間しか許可されません。そもそも「観光」に来る人は戻るべき国があり、その国に戻っての生活があるというのが前提です。
「観光なんて隠れ蓑さ」ということであれば、理由に偽りありですから(相手国政府は本当に観光してもらいたいのです。生活レベルではない外貨を落としていって欲しいのです)、不許可を誘発する原因となります。3ヶ月毎に何度も来るというのは、その国に惚れ込んで観光している可能性もあるにせよ、「一年の過半を過ごすってことは、別の目的だね」っていう判断になります。一年の過半というだけで、百歩譲っても短期な滞在ではないですからね。

>赴任について行き、同じ期間を過ごすためにはこの場合だと配偶者になるしか方法はないのでしょうか?

はい。

>みなさんの知識をお借りしたいです。

上記以外の手段、相手の国が認める就職をしてその査証を得る以外の手段をお聞きでしたら、「違法、違反をベースにした教唆の依頼」ですから、応じる人は余りいないと思います。
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