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Q1、 数名で、自然災害で被災したとして (実際は被災していないのに関係ない被災写真を
   UPして)、 寄付を募って寄付を受け取った場合、法律違反になりますか?

Q2、 ブローグで寄付を募る場合、警察などに届けでる必要がありますか?

Q3、 寄付を受け取ったら、収支報告などの報告の義務がありますか?

   許されない火事場泥棒以下の所業ではないかと思いますが

専門家の方、法律的に許されるか教えてください、どのような罪科になりますか?

A 回答 (2件)

Q1、 数名で、自然災害で被災したとして (実際は被災していないのに関係ない被災写真を


   UPして)、 寄付を募って寄付を受け取った場合、法律違反になりますか?
(詐欺)
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

この場合は、詐欺罪が成立します。
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Q2、 ブローグで寄付を募る場合、警察などに届けでる必要がありますか?

寄付を集める行為は、きちんと届け出が必要となります。
よく、インターネット配信で寄付を集める行為がありますが、これ自体が十分最低でも軽犯罪法に触れる可能性がある行為です。
それが、災害援助等の寄付行為であれば、その集金された寄付金の使い道に関しては「開示義務」があります。
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Q3、 寄付を受け取ったら、収支報告などの報告の義務がありますか?

上記に書いた様に、報告義務が有ります。
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この回答へのお礼

良く分かりました、有難うございました。
熊本地震をネタに寄付をつのり懐を肥やしてがいる者がいる、本当に残念です
寄付をした者は、腹が立ちます
いずれつかまるでしょう。

お礼日時:2017/02/26 08:38

1.詐欺罪


2.募るだけなら不要、実際に金銭の授受があるのなら許可が必要
3.はい
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2017/02/26 08:29

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