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半年前に交通事故にあい、2ヵ月程外科に通ってから仕事の都合で会社近くでないと通えなくなり、病院から施術依頼書を整骨院(柔道整復師が施術する院)に書いてもらって、保険会社からも認めていただいて4ヵ月程週2、3ほどで通っていました。治療をそろそろ終えようと思うのですが、聞くところ整骨院については通院日数分×4200円の慰謝料になるのでしょうか?通常だと治療期間もしくは通院日数×2に4200円をかける金額かと思いますが…。
治療中は、2週に1度の土曜は病院に治療状況を報告し、痛み止めや湿布などの薬と治療をしてもらっていました。完全に切り替えたのではなく、病院の代わりに整骨院が施術をしてもらってるということで、病院に通院してるのと同じ扱いで慰謝料がもらえるるのではと思ったのですが、それはやはり整骨院だからということで慰謝料は半分になってしまうのでしょうか。

A 回答 (4件)

病院のみの治療に比べると整骨院は施術期間が長くなる傾向があります。

そのため、保険会社は慰謝料を斟酌することがあります。これもケガの程度や通院日数によりますので、納得できないようなら再考するよう要求してみてはいかがですか。示談は交渉事ですから。
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それは聞き間違いの勘違いですね。

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自賠責ですね。



整骨院でやってるのは医療行為じゃないんですよ
医療類似行為
病院の通院には×2ですが、整骨院は4200です。
医師は6年学校行って資格取ってさらに研修しないと開業出来ませんが、柔整師は3年学校行って資格取れればそれで開業可能。
血液検査もビタミン剤の投薬指示も出せません。
全く意味が違う

診断出来ないところに通うわけですから、おなじというわけにはいきませんよ。

信用度も低いです。
結構、肩こり慢性腰痛で保険効くとか言ってるでしょ?
アレ保険詐欺です。

規制あるからチラシや看板に本来、対応症書いちゃだめなんですよあれ
モラル低いでしょ?

保険屋は保険金詐欺が横行してる商売相手なんでいやがりますけど、規定額払うって言うならいいんじゃないですか?
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整骨院も同じ計算式で出ます、請求の用紙が違うだけです(整骨院用)


ただし、総額120万円までです(治療費+慰謝料+そのほかの経費)
120万円というのは自賠責の範囲で、120万円までは保険会社の懐は痛みませんので、ほぼ満額出ます
それ以上ですと保険会社から任意保険で支払われますので、一気に支払いを渋りだします
ようは120万円までは、保険屋はごねても何の得になりませんし簡単に認めます、120万円を超えないようにするだけです
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