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精神障害者3級では、福祉手当は、貰えないのでしょうか?

A 回答 (4件)

福祉手当とは?障害者年金ですか?


そうじゃないなら、役所の福祉課で
生活に困ってるなら、少し頂けると
何処かで記載されてました
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/01 14:06

重度障碍者に対して行われるので1級(または2級)に限ります。


3級では中度障害者なので適応外です。

2級に更新時に変更になれば、年4回(2・5・8・11)に14600円支給されるます。
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1級って、3級より、いいの、悪いの、

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もらえません。


常に他人からの介護を必要とする、といった状態ではなく、複数の障害をあわせ持っているわけでもないからです。
精神の障害による障害等級は重いほうから順に1級から3級までがありますが、3級は、そういった状態ではありません。

福祉手当に該当するものには、以下の4つがありますが、どれにも該当しません。
(現在、4を除いて、国が「福祉手当」と言われるものは存在しません。)

1 特別児童扶養手当
2 障害児福祉手当
3 特別障害者手当
4 経過的福祉手当

回答2で書かれているのは、4です。
対象者は非常に限られています。
昭和61年3月31日の時点で既に20歳以上になっていて、旧法の福祉手当を受けていた人のうちで、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない人だけに限られます。

以上は、国の制度です。

一方、都道府県や市区町村がそれぞれ「福祉手当」と言っているものが存在します。
自治体独自の制度です。
もしかすると、あなたが聞きたいのは、こっちのことではないですか?
たとえば、市の制度による「重度心身障害福祉手当」などのことです。

もしそうだとすると、都道府県や市区町村によって制度の内容が大きく違ってくるので、ここで質問しても、まともな回答は返ってきません。
ただし、一般には、やはり、ほとんどの場合、3級の精神障害者は対象外です。
面倒かもしれませんが、住んでいる市区町村に直接聞いて下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/02 11:38

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