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知り合いの方からの相談で疑問に思った事があるのですが会社のゴミを売買した人がいたらしくそれにおいて確証は周りからのゴミを持って帰った所を見たと証言のみで被害や事件にもなっていないのに証言だけ(もしかしたらカメラ写真あり)の状況で警察や裁判に申し立てして扱ってくれるのでしょうか?
ちなみにカメラの画像はあるとしたらゴミを持って帰る画像のみ

A 回答 (2件)

> 会社のゴミの管理の方には承諾を得ているみたいなんですが…



犯罪になるケースは、「勝手に」と言う場合で、承諾を得てるなら、「所有権は移転している」と考えられ、ほぼ何の問題もないでしょう。

判り易いところでは、産廃業者などと同じです。
業者は、ゴミの所有者から承諾を得て回収し、ゴミを再処理する等して、利益を上げているワケですが、それを個人レベルでやっている形です。

古紙回収業者などは、昔はトイレットペーパーくらいはくれましたけど・・。
最近だと、家電リサイクル法の影響で、「タダでテレビを引き取ってくれるなら、ありがたい」みたいな話も、普通でしょ?
概ね、そんな感じの話でしょう。

まあ、そう言う観点で言えば、利益額によっては、「脱税」の疑いが残るくらいです。
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ゴミでも、一応は「所有権」がありますので、窃盗罪や遺失物横領罪などが成立する可能性はあります。


また、ゴミ置き場の状況によっては、侵入罪や軽犯罪法に触れる可能性も。
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この回答へのお礼

それ自体が二ヶ月前くらいの話で会社のゴミの管理の方には承諾を得ているみたいなんですが…
それでも警察に申し出たら受け入れてくれるでしょうか?

お礼日時:2017/03/04 10:39

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