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よろしくお願いいたします!よくあるスーパーの駐車場などの一方通行の駐車場で右折する時、もし右に寄らずに右折して(ウインカーは出す)、右側をバイクが追い越してきてぶつかった場合、車側の過失になりますか?そのため通常の一方通行の道と同様に、右折の際は右にできるだけ寄ってから右折ですか?

それとも、そもそも駐車場の狭い道で右側から追い越しをかけるバイクなどいないから、駐車場の一方通行では右に寄ってわざわざ右折する必要はありませんか?

「よろしくお願いいたします!よくあるスーパ」の質問画像

A 回答 (5件)

回答者の方の中には自己判断の方もおられるので100%回答ではありません。



過去の裁判事例がありましたのでお知らせします。

コンビニ駐車場での事故
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。

日本の道路には、公行政主体が一般の交通の用に供するために設置・管理する公道と、私人が自己の物権的支配権に基づいて設置・管理し、本来の目的としてあるいは事実上一般の交通の用に供されている私道とがあります。コンビニ駐車場は私道になります。
しかし、この区別は道路の設置・管理の法的権原に着目した定義・分類でしかなく、実際の利用においては、利用に即して定められた法的規律を受けるわけです。私道だからと言って、たとえば持ち主の思うままの運用をしてよいことにはなりません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました!
事例もあり参考になりました!

お礼日時:2017/03/10 08:03

スーパーの駐車場は私有地ですが、不特定多数の車が自由に出入りできますので、交通法規が適用されますよ。

故に、無免許での運転なども違反となるはずです。
私はレストランの駐車場内で停止している時にぶつけられましたが、警察も呼んで、相手の保険会社に100%保障してもらいました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!そうなんですね!色々なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/10 08:02

ガレージですから基本は5:5ですが


決着は、車の過失が7割りくらいになるのではないかな?
ケースバイケースですが・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
やはりケースバイケースですね!

お礼日時:2017/03/10 08:01

お店の駐車場内は公道ではないですのでなんとも。

。。
曲がった先の通路が狭ければ「左に寄せてから右に曲がる」ということもあるでしょうし。
あと、曲がるどれくらい前にウィンカーを振ったかもあるでしょう。その時バイクがウィンカーを十分確認できる位置にいたかも含めて。
また、右折で後方から来たバイク巻き込んだのでしたらバイクは通路の適切な位置を走っていたかというのもあるでしょう。もちろん速度も。

上記のような事は全て相手方との話の中で決脚をつけることです。
保険屋さんによく説明し、保険屋さんに対応してもらうのがよいでしょう。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
勉強させて頂きます!

お礼日時:2017/03/10 08:01

スーパーの駐車場は私有地であり、公道ではないので、一般的な交通法規は全く通用しません。

誰かの家で、他人が何か物を壊したとか怪我させたとかと同じです。
実際、身内も大型商業施設に駐車していた車を再起不能までに当て逃げされたことありますが、交通事故として扱われず、かといって駐車場の管理元も保障してくれず(駐車場内のトラブルは一切保障しません的なよくあるやつ)、ほぼ泣き寝入りになったという経緯があります。

このトラブルについて保険がどういう扱いになるかは、それぞれの保険会社にお尋ねください。
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この回答へのお礼

そうなんですね!知らなかったのでびっくりです!参考にさせて頂きます。ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/04 08:39

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