会社の総務担当です。
奥さんが当社社員(50代)、その夫は60歳公務員で3月退職、4月からは再任用となり、収入的には奥さんの方が多くなります。
大学生の子供が1人おり、4月から奥さんの扶養にしたいと申し出がありました。
当社には公務員と同額設定の扶養手当(16歳~22歳の子供は11,500円/1人)があり、4月からは再任用で公務員の扶養手当がなくなるため、当社で扶養手当をもらうのが目的のようです。
夫の方も引き続き社会保険に加入するので、そのまま夫の扶養に入れておいてもらいたいのですが、何かいい説得材料はありませんか?
(夫の退職金が数千万入る上に、業績・勤務態度が芳しくない社員でもあり、不労所得を付与するのに抵抗があります)
No.1
- 回答日時:
会社の就業規則に準じて支給するのが、「扶養手当」ですよね。
その規則に規定されている支給条件を満たしていれば支給しなくてはいけないのではないでしょうか。
通常、手当支給の条件は、健康保険の扶養になっていることが条件のことが多いと思われますが、そのような規定にはなっていないんですね。
勤務態度がどうこう、退職金をもらっとかは関係ありません。
もちろん、そのようなことにより支給しないという規定があれば、支給する必要ありませんが…。
そのときの担当者の判断により、支給されたりされなかったりでは、おかしいですし、社員に説明がつかないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>子供が1人おり、4月から奥さんの扶養にしたいと申し出…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>何かいい説得材料はありませんか…
まあ、タイトルからは 3. 給与 (家族手当) の話と読めますが、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者があなたの会社の決め事に口出しすることはできませんので、上司に指示を仰いでください。
No.3
- 回答日時:
>この場合、当社で扶養に入れなければならない義務はあるの…
だから、何の扶養の話?
3. 給与 (家族手当) の話で間違いないのなら、よそ者に意見を求めてはいけません。
会社の規定がどうなっているか、上司に聞けと言ったでしょう。
そのときの担当者の判断により支給されたりされなかったりも、そのような規定になっているのなら、それはそれで許されることです。
ありがとうございました。
大学生ですから、当然税法、社保ともに扶養ですよね。
そうなると、就業規則上、当社規定の扶養手当の支払い義務が生じます。
それを回避するために、今までどおりおとなしく夫の扶養にいれておいてもらうために
何かいい断り文句がないのでしょうかと言う話です。
だってあまりにもあこぎすぎますよね。
No.4
- 回答日時:
№1です。
>この場合、当社で扶養に入れなければならない義務はあるのでしょうか?
税金上の扶養は無理ですよね。
扶養に入れるではなく、「扶養手当」を支給するかどうかのことですね。
前に書いたとおりです。
会社の規則に規定されている支給条件を満たしていれば支給する義務があるでしょうし、そうでなければ支給する必要ありません。
貴方の会社の規則がどうなのか私にはわかりません。
会社の規則をよくご確認ください。
まさか、規則がない、ということはないですよね。
ありがとうございました。
大学生ですから、当然税法、社保ともに扶養です。
そうなると、就業規則上、当社規定の扶養手当の支払い義務が生じます。
それを回避するために、今までどおりおとなしく夫の扶養にいれておいてもらうために
何かいい断り文句がないのでしょうかと言う話です。
だってあまりにもあこぎすぎますよね。
No.5
- 回答日時:
>大学生ですから、当然税法、社保ともに扶養ですよね…
だから、そう勝手に判断することが間違っているのです。
大学生だってバイトでばりばり稼いでいる人もいますよ。
社員からどんな内容で申告があったのですか。
>(夫の退職金が数千万入る…
これが、あなたの会社での扶養手当支給要件に引っかからないのですか。
引っかからないのなら、規則がザル法とも言えます。
ありがとうございました。
>だから、そう勝手に判断することが間違っているのです。
ここは問題ではないのでスルーしてください。
>(夫の退職金が数千万入る…
残念ながら引っかからないのです(というか普通ひっかからないのでは?)
なにしろ「性善説」に基づいたザル就業規則なので、こういう問題が多発します。
時間があれば、就業規則変えたいんですが、時間的に無理ですし、今やると刺されそうだし・・・
No.6
- 回答日時:
№1です。
子どもを扶養(税金上も健康保険も)にし、手当ももらう、ということですね。
税法上の扶養はどちらでも(所得が多い方という決まりはありません)扶養に出来るでしょう。
また、健康保険も通常なら父親でしょうが、共働きの場合、主たる生計維持者(所得が多い方)が扶養にする、というのは間違っていないでしょうし、健保組合でもそうであれば扶養認定するでしょう。
ただ、主たる生計維持の判定所得に退職金を加えるかどうかは、健康保険によって異なるかもしれません。
繰り返しになりますが、会社の規則がありその条件を満たしているなら、それを曲げて否認することはできません。
そのための規則です。
なので、支給するしかないでしょう。
ありがとうございました。
依頼どおりに協会けんぽに扶養申請を出せば受理することは分かっていますし、そうなれば規定に従って扶養手当を支給せざるをえないことも分かっています。
だけどそこで、「収入は減ってもご主人が世帯主ですよね。大学生なら学費も仕送りも奥さんの収入だけでは無理ですよね。(特に学費、当然退職金を削って仕送ると思われる)それなら今までどおりご主人さんの扶養でいいじゃないですか」などど言いたいわけです。これって法令違反になりますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
№1です。
>「収入は減ってもご主人が世帯主ですよね。大学生なら学費も仕送りも奥さんの収入だけでは無理ですよね。(特に学費、当然退職金を削って仕送ると思われる)それなら今までどおりご主人さんの扶養でいいじゃないですか」などど言いたいわけです。これって法令違反になりますか?
いいえ。
そう言うのは自由でしょう。
別に法を犯すことにもならないです。
でも、それを強制することはできません。
それぞれの健康保険での認定条件を満たすのであれば、父母どちらが子を扶養にするか、それは、選択の自由はあるでしょう。
もし、自分がその社員のような世帯だったとしたら、当然、その社員同様、得になるほうを選択します。
私のみならず、だれでもそうするでしょう。
それこそ、そすることで法に触れることはないのですから。
最初にも書きましたが、その社員は業績・勤務態度が芳しくないということですが、それを理由に手当を支給しないなど不当な扱いもできませんから。
仕事は本当にしない(できない)のに権利だけは主張し、いわゆる”給料どろぼう”に近い社員、どこの会社にもいますよ。
でも、どうしようもないでしょう。
ありがとうございました。
>でも、どうしようもないでしょう。
たしかに現状ではそのとおりのようです。
今期(3月決算)で当社は利益確保が厳しい状況です。来年度の昇給も0もしくは頑張っている社員でも1,000円が限度でしょう。
そんな中、「いわゆる”給料どろぼう”に近い社員」に11,500円もの手当てを付けるのは「はらわたが煮えくり返る」思いです。
刺されるのを覚悟で今から就業規則を変更しようかな。
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