プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私は塾を経営している者です。50インチのプロジェクションTVがあるので、生徒たちに映画(個人所有のDVDやレンタルビデオ)や『NHKスペシャル』などを録画したものを見せようと思うのですが、私個人で楽しむわけではないので著作権を侵害するのではないかと心配です。
 こういう場合、法に触れずにすむ方法、またはどこに許可(届出?)を申し出ればよいのかを教えてください。

A 回答 (3件)

詳しくは参考URLと


http://www.net-b.co.jp/cright/
http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
をご覧下さい。たぶんこのした側の方で納得できるかと思います。
分からなければ、また聞いてくださいな。
ちなみに、使用料などの詳しいところはちょっと分かりません。

参考URL:http://jca.net-b.co.jp/info/law/welcome.html
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この回答へのお礼

営利を目的としない場合でも、生徒たちに映画を鑑賞させるのは難しそうですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/06/29 22:45

ズバリ制作サイドに直接許可を求めるのはいかがでしょうか。


NHKに電話して、いついつ放送のNHKスペシャルをビデオにとったので、塾の生徒達に見せたいのですがよろしいでしょうか?と聞いてみれば回答してくれると思います。
テレビ放送の番組ならわりかし許可してくれそうですが、DVDやビデオなど、売上をだすことによって損益のでるものは難しいかもしれません。
でもわたしだったら、直談判で口説き落とす!ぐらいのつもりでやってみます。
一度頑張って挑戦されてはいかがでしょう(笑)
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この回答へのお礼

そうですね。だまって諦めるより、ダメモトでかけあってみましょうか。一度挑戦してみます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/29 22:49

まず、DVDやレンタルビデオなどの上映については、非営利無料で上映する場合には著作権者の上映権は働きません。

が、塾での上映となると非営利とはみなされませんので、著作権者の上映権に基づく許諾が必要となります。
許可をとるべき著作権者等は、映画製作者(映画会社)、音楽の著作権者、脚本家などが考えられます。

放送の録画については、私的使用などの限られた場合について許諾なしに行うことが認められているもので、これを多くの人に見せると、録画自体に許諾をとらなければならないことになります。
放送の録画について許可をとるべき著作権者等は、放送事業者(NHK)、音楽の著作権者、脚本家?、出演している人etc.が考えられます。
今のところ、放送の録画については、他の著作権者等の許諾が得られていないため(放送局も他の著作権者等から許諾を得て放送している立場でもあるのです)、放送局ではほとんど許諾をしていません。

法に触れずにすむ方法としては、塾の事業の一環として上映を行うのではなく、塾が終わった後に自主上映のような格好で直接宣伝活動その他の営利とは関係なく上映を行うのであれば、ビデオ・DVDについては非営利無料の上映とみなされる余地もあります。
放送の録画の方は、適法に上映できる手段はほとんどないのが現状ですので、改めてビデオを購入されるのが早道でしょう。
子ども達に接しておられるお立場でもありますし、きちんとなさりたいのだろうと推察いたします。頭が下がる思いです。
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この回答へのお礼

詳しく回答してくださって、ありがとうございます。
授業の後に私が一人で映画を観るつもりが、生徒たちが勝手に押しかけて一緒に観てしまった、っていうことにすればいいのですか?ん~、それでも、やはり気分的にスッキリしませんね。1回だけなら自分で許せても、私は彼らに見せたいものがたくさんありますし(笑)
自分で納得いく方法が見つかるまで、しばらくあちこちあたってみようと思います。

お礼日時:2001/06/29 22:59

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