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死後離婚について皆様の意見お聞かせ願います。今、ある報道番組で問題になっていることは以下のとおりです。
1)ある女の人
2)ある男の人と結婚し、夫の姓になる
3)夫に死別される
4)夫の父母の介護を強要される
たまらなく、死後離婚にふみきる
日本の法律によると(wikipedia参照)、その女の人は、いくら夫の親の介護を
しても、夫の親の財産の相続権はありません。反対にある男が、妻の姓になる場合は、
ほとんどの場合が養子縁組をします(財産相続権あり)。これから考えると、結婚後
どちらの姓を名乗るかは、財産相続権にあると考えます。
皆さんどう思いますか。

A 回答 (3件)

おっしゃる通りです。



過去 ”入り婿”と呼ばれた男性は 現在でも ”婿養子”(妻の親と養子縁組した婿)として現存していますが
過去 ”借り婿”と呼ばれた男性は 人道的な理由から 現在はほとんどいませんね。

あなたの質問の意図が 男性のほうが 財産を相続する権利を有する というものであれば
離婚率が高くなっている現在は そうともいえない と申し上げる現状にあると思います。
今どきの親は 血の繋がった子孫にのみ 相続させたいと思う傾向が強く
血の繋がらない娘の夫と 養子縁組をするケースは 減少しつつあります。
ですので 夫が妻の姓を名乗っても 必ずしも 財産を相続する権利は得ない(養子縁組には至らない)
というわけです。

さて 1~4に書かれている話は あなたもお気づきの通り 相続権に由来するものではありません。
ただ単に 夫の両親 と 嫁 の人間関係と経済的な問題なだけ。
夫が両親を尊敬し その介護のための費用を貯蓄し 親と妻の間を取り持てていたならば
妻は 夫亡き後も 夫の両親の介護を拒否したりはしません。
夫にその甲斐性がなかった それだけの話しです。

私の父は 私の父の母親(祖母)より先に亡くなりましたので 私に祖母の相続権が発生しました。
祖母は 娘(父の妹 私からみて叔母)の世話になっていたので 私の母は 介護をしていません。
もし 母が祖母の介護をすることになったとして それを機に 婚姻関係終了届を出したとしたら
孫の私としては 悲しいと思わざるを得ないのですが いまどき それが現実なのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

もうぼ様
回答ありがとうございます。
あなたの、言葉が私の心に響いてきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/04 22:57

婚姻している夫婦のどちらかが死亡する。

婚姻の自動消滅となります。離婚の手続きは必要もなし、離婚届け提出の受け付けもしてくれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 16:01

それは昭和の話ですね。



今時女系の家庭の姓にしても、養子縁組する場合は少ないです。

また相続も長男相続と限らなく、すべての相続人に遺留分請求の権利があります。

また、介護義務は遺産があるとかないとかの話ではありません。

介護が嫌で離婚というのもナンセンスでしょう。
そもそも夫の死後に遺産相続していれば、家族の円は切れません。
※子供がいれば、祖父祖母の地位は変わらないのです。
結果扶養義務は発生してしまうのです。
こなしの場合のみですね。
この人の希望が達せられるのは。

結婚しなくても、自分の親。
結婚すれば両方の親の介護義務が生じるのは自明の理です。
そうならないためには、お金で施設に入れる成り、介護士を雇う成りをする必要があるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/04 22:50

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