初めて投稿します。
2週間後に引越しの予定ですが、ハウスメーカーから問題有りの連絡が来ました。内容は、隣の土地との境界に積んだコンクリートの幅が申請したものと違うというもので、完了検査が受けられないみたいです。(申請15cm、実際12cmで、土地を購入した不動産屋が無償で施工してくれました)
明日以降、ハウスメーカーと不動産屋で協議するとの事ですが、引越しは予定日に出来ないと言われています。
営業の方は「市役所を納得させる」という事を言ってましたが、そんな事が可能なのでしょうか?
それと、この時期なので引越し屋もしばらく予約出来ず、更にはアパートの解約も解除し、延長しなければなりません。その場合は家賃などハウスメーカーに請求出来るのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
完了検査に合格しないのは2通り。
完了時に確認申請と現地との内容が異なる。
もうひとつは違反状態。
法律に抵触しなければ、計画変更または軽微変更で対処できるはずです。
察するにそんなレベルじゃなさそうですね。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/files …
高知県さん、拝借。
リンクの先は、塀に関する基準です。
ブロックの厚さで引っかかった理由は何ですか?
ただ通らない、じゃなく、法の第何条に合わない、と理由を確認するべき。
高さが1.2mを越えていませんか?
もしそうなら先をカットするのも方法。
厚さが高さの1/10以上になればいい。
あと、1.2mを越えていると所定の大きさの基礎と控え壁も必要ですが、現地はどうなんです?
なぜダメなのかをまず確認すること。
>営業の方は「市役所を納得させる」という事を言ってましたが、そんな事が可能なのでしょうか?
営業に建築基準法の知識がありますか?
納得って何を言うの?
素人が勝手に口出ししてブラックホール並みの巨大な墓穴を掘らないよう。
市役所って、確認申請を出した先は指定確認検査機関(民間機関)じゃないの?
営業じゃなくHMの設計者または工事監理者を呼ぶべき。
不動産屋も関係ない。
あなたの家を担当した建築士の資格所持者。
建築士は何をしている?
逃げたか???
ところで、工事監理報告書は書面でもらったよね?
その塀って道路沿いにあるの?
道路側じゃなく隣地側なら対処は簡単ですよ。
>この時期なので引越し屋もしばらく予約出来ず、更にはアパートの解約も解除し、延長しなければなりません。
>その場合は家賃などハウスメーカーに請求出来るのでしょうか?
請求はいくらでもできますよ。
ただしHMが応じるかは別。
状況次第です。
お手元に工事の請負契約書ってあるでしょ。
そこに何て書いてありますか?
状況によっては引っ越しができないこともない。
要は是正が確実にできる状態であること。
4号(普通の木造2階建て)なら仮使用の手続きはいらないはずだから検査の担当と交渉すれば引っ越しさせてもらえるかも。
担当の手違いで居住してから検査することもあるし(怒)。
ダメならあきらめてください。
いずれにせよ違反(もう違反と決めつけるね)の内容次第です。
No.3
- 回答日時:
何となくですが、本当の理由は別にあると思います。
ブロック塀が原因で、完了検査を受けられない、と言うのは、変です。
建築確認申請は、基本「建築物が建築基準法他に照らして、合法か否か、」を
行政に判定してもらう手続で、ブロック塀自体(現状の情報では、問題化する
意味が解らない。)は、工作物と言う扱いで、建築物とは、区別して考えます。
大体、「ハウスメーカーと不動産屋で協議する」自体が、法律上は
意味のない事ですし、恐らく、「責任のなすり合い=費用負担(他の理由の)」的な
ものが、隠れているように思います。
また、営業が「市役所を納得させる」と言う事は、あり得ない。
市役所が話をするのは、確認申請に関しては、「設計、工事監理」をした
建築士であって、「素人の営業」ではありません。
市役所も、仮に問題があるとして、納税者である施主が困って相談に行けば、
丁寧に対応し、対策の提案もする可能性があります。
実際、工作物に問題があるなら、(逆に言えば、建物本体に問題が無いなら、)
建物本体だけの検査をして、工作物に関しては、是正項目とする位のお願いを
する価値はあります。
やるべきことは、「納得のいくまで」根掘り葉掘り聞いて(可能なら、建築士を呼び出して)
説明させ、本当の理由をあぶりだす事、です。
営業は、恐らく、時間稼ぎをしたいだけです。
素人だから、と言って、塀のせいにしているだけのように思います。
「家賃などハウスメーカーに請求」に付いても、結局は、原因を
白状させ、「誰が悪い」のか、を明確にさせないと、いけません。
相手が悪いのなら、相手が、負担するのが当然で、それをしないと
裁判でも勝てない。
朝、早く起きてしまった年寄りの「妄想」でした。
回答有り難うございます。
そうですね、今までの図面見返しましたがブロック塀の幅が書いてあるものが見つからなくて…本日、ハウスメーカーに用意させ、頂いた内容含め確認してきます。
朝早くから有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
その程度のものなら道路内に越境でもしていない限り問題は無いはずです。
隣地への越境は建築行政が介入するものではありません。
常識では考えられないが建築基準法その他関連法規に規定は無い。
計画変更をして越境部分を敷地から外せばいいし。
他に問題があるはず。
それを認識できない営業ごときが検査の担当または主事に掛け合っても時間の無駄です。
話をこじらせなければいいんですけどね…
No.5
- 回答日時:
どうも問題は敷地境界線位置にあるような気がします。
先の方々が言われている通り+質問者さんのお礼コメントを
見る限り擁壁でもなければ高い塀でもなさそう。
でも完了検査受けられないって事は建物配置を間違ったか?
窓や開口部の位置やサイズ間違ったか?
いずれにせよ本当の理由を質すのが先です。
境界間違いなら不動産屋、窓位置等での変更ならHMが責を負うことに
なると思います。
No.6
- 回答日時:
土地境界を示すコンクリートの幅の問題で完了審査を受けられない(受けてもNGになるのがわかってる)というのはちょっと変な気ががします。
「市役所を納得させる」という言い方も含めるとなおさら。。。
完了審査で合格するには該当部分の何が問題で(どういう決まりに対して現状がどうなのか)、対処方法は具体的にどうすることなのかをしっかり説明させましょう。
営業ではなく一級建築士に説明してもらうのが適当です。
「引っ越しできない=契約通りに引き渡しできない」ですからまずは契約書に記載されている契約を守れなかった場合のペナルティー事項の内容を確認ください。
また、現在住まわれている賃貸を出る手はずになっているわけですから大家さん側の都合によりそこに居続けられない場合も最悪あるでしょう。そういった場合のてはず(仮住いの確保と引っ越し)もハウスメーカーに即刻やってもらわねばなりません。もちろん仮住いへの引っ越し費用とその期間の家賃はハウスメーカーにもってもらわないといけないといった交渉もあります。
そういった話は全て営業所の所長を入れて行いましょう。
それだけでは不安な場合はハウスメーカー本社のお客様相談窓口に電話して状況を説明し、本社の品質管理部門や設計部門などに出て来てもらうのがよいように思います。
当方は一昨年自宅を建て替えをしましたが、ハウスメーカーに特注でお願いした部分が図面と異なる仕様になっており作り直しをさせました。その他にも幾つか問題があり対処しました。その際、営業所長を入れた話では彼らが自分達の不備を認めない部分があったため、本社に連絡して状況を説明し対応をお願いしました。本社の品質管理部門の担当者と設計部門の責任者と1級建築士が加わり話をして解決することが出来ました。工期が遅れましたが、幸い予定していた引っ越し日までには引き渡しを受ける事が出来ました。
なお、入居後も幾つか仕様不備や品質上の問題が出ましたが、全てメールで本社の方も入れて連絡するようにしました。
上記の件もそうですが、瑕疵担保保険の相談窓口(住まいるダイヤル)に電話して相談をし、ハウスメーカーには「住まいるダイヤルに相談したころをこういうアドバイスをもらっている」と話をして進めました。
入居後にあったちょっと大きめの問題では「お客様からは引き渡しの審査で指摘が無かったので云々」という対応があったこともあり、住まいるダイヤルに相談して無料相談会(弁護士と1級建築士による対面での相談)を受けました。
建築関連のトラブルは素人にはなかなか何が本当で、どう対処すべきで、どこまで要求できるかが分かり難いです。ですので、上記のような相談窓口を上手に使うことと、営業所まかせにせず本社の知る所とし、本社に出てきてもらうというのも方法かと思います。
参考まで。
幸いにも、現在のアパートは延長出来そうです。住まいるダイヤルは昨日知ったので、後ほどかけてみようかよ思っています。色々なトラブルあるんですね。回答有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
確認申請書に添付されている図面にはどのように記載されているのかを確認することが第一です。
塀は高いものなのでしょうか?組石造の塀の場合はH≦1.2mで壁の厚さd≧各部分から壁頂までの垂直距離x1/10ですから12cmの厚さであれば合法。補強コンクリートブロック造の塀についてはH≦2.2mの場合はd≧15cm(ただしH≦2mの時はd≧10cm)。この規定は建築基準法施行令第62条の8にあります)。人の背よりはるかに高い2mの塀でなければ12cm厚のコンクリートブロックであれば、いずれの構造の塀であっても、問題はないように思います。当初決められた日に、引越ができないというのは、塀が本当の理由ではないような気がします。建物本体でなく、塀に問題があるのであれば、建物本体の検査をしてもらい、塀に本当に問題があるのであれば、是正後写真提出で検査済証を発行してもらうというのはごく普通に行われています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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