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10歳未満の子供が故意に人を殺したら罪に問われますか?

A 回答 (4件)

故意に殺人をしたら、10歳でも罰せられます。

少年法で罪を問わない、と書かれていますが、そうもいかないからです。

でも問題は「はたして10歳未満の子が故意に殺人できるか?」ということが一番の問題になります。なぜなら「10歳未満の子供が、殺人、という行為の意味を理解しているかどうか疑問だから」です。

「人を殺すこと」っていったい何でしょう?刑法は責任能力主義をとっていますから、殺人罪というのは「その行為によって起きるもろもろのことを理解していること」という条件がつきます。
人を殺して起きる法律的なメリットやデメリット、人間関係における感情、経済的な事情など諸般の事情「その人を殺したら何が起こるのか」を理解していて、それでも「殺す」から罪に問えるのです。

10歳未満の子供がそういう意味で「人を殺すこと」を理解しているといえるのでしょうか。

そういう問題があるので、責任年齢という規定があって、14歳未満は罰しない、とされているのです。でも責任能力が「有る」とされれば、罰することに問題はないので、罰することになるでしょう。

それを見極めることがもっとも難しい、わけです。
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前の3人とも的確な回答をされていますが、一口で言えば、罪には問えないけど、只では済まされない ということです。

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刑事責任能力がないので、殺人既遂罪で処罰することはできません。

14歳未満の触法少年ですので、警察は児童相談所等に通告し、児童福祉施設等の入所措置等をするか、家庭裁判所に送致するかの判断をします。もし、家庭裁判所に送致した場合は、少年審判事件として手続が行われます。

刑法
(責任年齢)
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

少年法

(審判に付すべき少年)
第三条  次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一  罪を犯した少年
二  十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三  次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2  家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

(警察官の送致等)
第六条の六  警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一  第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
二  前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
2  警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号 の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
3  警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条第一項 の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法 による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。

(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第六条の七  都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号 の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
2  都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法 の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条 、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
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大人と同じような裁判を受けることがあります。

「この子には保護や教育よりも刑罰が必要だ」と家庭裁判所が判断するとそうなります。

普通なら死刑が言い渡されるような事件なら、犯罪のときに18歳未満だと無期刑(むきけい)が言い渡されることになっています。

法律上、無期刑は10年が経てば仮釈放ができることになっていますが実例としては少ないです。(無期刑囚の仮釈までのお勤め期間:30年強です)

ただし、10歳未満となると話は別で教護院に送られたり、児童相談所で保護観察されることもあります。(少年院・鑑別所には行かない)
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