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お願いします。

今までずっと母子家庭で、子供3人を育ててきました。
上2人は独立して扶養から外れてますが、残り1人(現在20歳)が扶養に入っていました。
専門学校でしたが、今月卒業をし来月から県外に出ます。
そして私が子供の卒業を機に、今月再婚を致しまして、今は別居という形になっています。
養子縁組はしていません。

こういう場合は、もう子供は扶養から外れてる?のでしょうか?
また、外れてる場合は、別居した日もしくは私が入籍した日どちらになりますか?
勤務先に用紙を提出しなくてはいけないので…

無恥ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>扶養から外れてますが、残り1人(現在20歳)が扶養に…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

あなたが今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、被扶養者 (子供) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今月卒業をし来月から県外に出ます…

来月からふつうに社会人としてそこそこの給与をもらうことになるのなら、あなたが今年分所得税で「扶養控除」を取るのは無理でしょう。

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますがいっぱんには、任意の時点から向こう 1年間の収入見込み 130万以内を判断材料にすることが多いようです。

したがって、これも来月からふつうに社会人としてそこそこの給与をもらうことになるのなら、あなたの扶養家族とはなり得ないでしょう。

いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

いろいろ解りやすく、ご丁寧に有難うございましたm(__)m

お礼日時:2017/03/12 07:53

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