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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
確定申告書の提出をしたら所得税の還付金が発生したのですね。
その還付金を市税当局が差し押さえしたというわけです。
1、税務署は、第三債務者ですので、ご質問者が相談してもなにも解決はしません。
時間の無駄です。
2、相談するなら「差し押さえ処分をした市税当局の担当者なり上司」です。
滞納がないのに差押えされたというなら「差押は無効」。
滞納税金について分割納付を認めて貰っていたのでしたら、この分割納付の許可(換価の猶予)の取り消しがされてないなら、違法性のある差押処分です。異議申し立ての対象となります。
単純に滞納してあり、市税当局とこれからの納付について話ができてないというならば、これは滞納者に落ち度があります。
「その還付金を全部取り立てされたら、生活が困る」というのでしたら、そもそも論で市税当局に納税相談をしておくべきです。
所得税の還付があるということは、その前に収入があって、源泉徴収されているか、所得税の予定納税を納付されていたのでしょう。つまり、それなりの収入があった時期が存在したわけです。
滞納市税のうち平成26年分があるそうですが、病気で療養し始めたのはいつ頃でしょう。
病気によって仕事ができないので収入が減少して納税ができない場合には、本人の申し立てによる納税の猶予制度があります(国税通則法第46条)。
市税当局から督促状を受け取ったときに、なぜそのような申し立てをされなかったのか。
「知らなかった」のでしょうが、一度くらいは市税担当者から納税催告があったのではないのでしょうか。
督促して一定期間が過ぎると、本人の承諾無用で差し押さえ処分ができますが、処分手続事務量がかさむので、必ず本人に接触して催促してるはずだと思うのです。
還付金の請求権を差押えるのは「債権の差押」です。
債権差押えする際には「全額差し押さえすべし」と国税徴収法で規定されてますので、半分だけ差押えするというやり方はできません。
今後の余地としては、差押により徴収されてしまった還付金額57万円については、治療費にいくら、生活費にいくらと予定をしていたので、全額滞納市税に充当されてしまうと生活が困窮すると申立をし、市税への充当額を減らしてもらうことを願うしかないでしょう。
ただし、法令ではそのような宥恕を認めてません。
担当者と上長、最終的には市長が「もう、しょうがねぇな」と言ってくれるかどうかにかかります。
行政機関の長の持つ権限で滞納市税への充当額を減らしてもらうわけです。
これ、してくれないからと異議申し立てできませんから。
そのような事をしても良いという法令がないのです。
かすかに残るのは「市が定めてる条例」で「市長は、差押した額の滞納市税への充当額を調整できる」主旨の規定がある場合です。
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