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会社で労務をやっています。今月で退職するのですが、タイムカードを一年分紛失してしまいました。
離職票を書くためにまとめて取っておいてあったのですが、どこを探しても見当たりません。
勤怠表は別に付けてありましたので、労働時間は分かるのですが、経理部長はタイムカードがないと問題だと大騒ぎです。このままでは給料の支払いもないかもしれません。タイムカードがない為に給料の支払いをしなくていい等法的に何かありますか?
タイムカードの紛失について何か対処法はありますでしょうか、、、。
詳しい方ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

タイムカードは、税務ではなく労務で保管を求められている帳票なので、それほど問題は大きくないかと。



すなわちタイムカードとは、「労働時間に対し、正しく賃金が支払われているか?」の証憑書類であって。
労使間での賃金問題が発生した場合とか、労基署の調査などがあった場合に必要となる証憑であって、その証憑は必ずしもタイムカードである必要もありません。

更に、大勢の社員のタイムカードを紛失したとなれば、確かに大問題ですが、質問者さんが自分の分だけを無くしたなら、特に問題は無いと言うか、処置可能でしょう。

詳しくは社労士とか労基署に相談すれば良いと思いますが、会社と質問者さんの間で、未払い賃金(労働債権)が無いことを確認し、それを書類化しておけば済むと思いますよ。

たとえば始末書でもを提出し、
・自分の過失で、自分の1年分のタイムカードを紛失した。
・その期間の受取済み給与に関しては、異議や不服はない。
・未収受の給与に関しては、勤怠表をベースとして給与計算して欲しい。
・給与受取後〇日以内に書面で不服を申し立てない場合、会社との間に労働債権が存在しないことに合意する。
くらいを書いておけば、まずOKかと。
今月で退職するなら、始末書の一通や二通を書いたって平気でしょ?

なお、タイムカードが無いことを理由に、給与支払いが遅れたり無かったりすれば、ソッチの方が問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね!

始末書を提出するよう求められたら、教えて頂いたように書いて提出したいと思います。
前例がなく、責められるばかりでどうして良いかわからず悪い方にばかり考えてしまっていましたが、対処法等、丁寧にわかりやすく教えて頂きまして、安心致しました。
最悪のパターンを避けて終われる事を祈りたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 16:16

まあ、出勤したことは部長なりは分かっているから 給料は支払われるけど 時間外手当はどうかな それに懲戒処分としての減給はあるわな

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そういう事もあるんですね。先ずは会社側の判断を待ってみます。

お礼日時:2017/03/16 07:08

給与の支払いにタイムカードは、必要ですが、給与支払いを停止する根拠は、有りません。


勤怠表が有れば、其れを基準に給与の算定は、可能ですし、退職金の算定も、過去の在職月数、最終月収を基準に割り出せます。敢えて会社が、難色を示す様でしたら、労働基準局に調停を依頼しましょう。
スムースに退職可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

タイムカードを転記した勤怠表はあります。
自分の落度もあるので、支払わないと言われたら泣き寝入りしかないのかなと怯えてましたので、とても安心しました。
救済を教えて頂けたので、会社の判断を待ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 15:10

タイムカードの保存期限は3年です。



これが問題だと言ってるんじゃないの???

>給料の支払いもないかもしれません。

貴方が勝手に想像してるの?
それとも経理部長が言ってるの?

>タイムカードがない為に給料の支払いをしなくていい等法的に何かありますか?

そりゃダメでしょう。

ただ、本人がタイムカードを無くし自己申告の勤怠表だけなら信憑性が無いので「支払わなくても良い」と言う訳では無いけれども、「正確なものと判断出来るまで(欠勤や残業など)支払わない」という事になる可能性もありますね。

でも合法か?と言われれば微妙だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

給与の支払いについてですが、私が勝手に想像している事で、言われた訳ではありません。しかし経理部長の性格上やり兼ねないので心配になりまして・・・・。

払われないと言う事はないという事で安心しました。会社側の判断を待ちたいと思います。

お礼日時:2017/03/15 15:04

>タイムカードを一年分紛失してしまいました。


あなたのタイムカードのみですよね?

>勤怠表は別に付けてありましたので、労働時間は分かるのですが
手打ちや手書きの勤怠表なのであれば、信憑性は薄いですから
普通なのであればタイムカードと照らし合わせます
なのでタイムカードがないとダメなのです

>タイムカードがない為に給料の支払いをしなくていい等法的に何かありますか?
法的には分かりませんが、まずは就業規則などを確認してみては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうです。私のだけです。
就業規則にはタイムカードについての記載は特にありませんでした。(事務員以外はタイムカードがそもそもないからかもしれません)

お礼日時:2017/03/15 13:36

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