

どなたか、お詳しい方アドバイス宜しくお願い致します。
まだまだ夢の域を出てないのですが、古着屋をやりたいなと思っています。
日本で衣類を販売する場合、品質表示を取り付ける義務がある事は知っているのですが、
古着を販売する場合、新たに販売者の名前や連絡先を付ける必要があるのでしょうか?
家庭用品品質表示法では中古品等の例外規定は特に見当たらず、
衣類の販売というくくりなら、新たに付けないといけないのかなと思うのですが
有名な古着屋・リサイクルショップ等でも、そのまま買い取った状態で売っているのをみると
付け替えなくては良いのか?と・・・
実際はどうなのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>古着を販売する場合、新たに販売者の名前や連絡先を付ける必要があるのでしょうか?
不要です。
ま、タグの無い製品は中古屋さんは買い取らないですし、客も買わないですよ。
No.2
- 回答日時:
ブランドモノの衣類に、オフィシャルのタグが外されて古着屋のタグが付いてたら絶対に買わないわな。
そんなのただのパチモンだし。
古着屋が付け替える必要などあるわけない。
だいたい、すべての古着について古着屋が品質表示できるんですか?
たとえばあなたが独自に、使われている布の混紡割合を調べられますか?
できるわけないですよね。
元のメーカーが品質表示をしていればそれでいいのです。
ご返信ありがとうございます。
なるほど
組成混率は個人でも調べてもらえる検査機関はありますが
古着の様に1点ものになりますと、破壊検査はできないから実質無理ですしね
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