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アルバイト
週10日前後の出勤で5万円前後
厚生年金、雇用保険かけてもらう権利は有りますか?

質問者からの補足コメント

  • 週5日 月当たり5万円前後
    雇用保険をかけてもらえる権利有りますか?

      補足日時:2017/03/19 20:49
  • 50歳
    31日以上雇用の見込みあり
    月給に換算して¥65,000-
    販売手当あり
    3ケ月の成績で月給制へ移行するとの事。
    移行した後も雇用保険、厚生年金に加入は雇用主の意向次第でしょうか?

      補足日時:2017/03/19 21:35

A 回答 (9件)

雇用契約書や就業規則などをよく確認して下さい。


それらに示されているはずの所定労働時間や所定労働日数がポイントです。

「1週あたりの所定労働時間」と「1か月あたりの所定労働日数」が両方とも、「同一の事業所に使用されている通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上」ならば、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。
これを「4分の3基準」といいます。

「4分の3基準」を満たしていない場合には、以下の5条件をすべて満たせば、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。
1つでも欠けているときは、被保険者となる必要はありません(被保険者にはなれません)。
5条件をすべて満たした時点から、被保険者となります。

(1)1週あたりの所定労働時間が20時間以上であること
[1年=52週とし、20時間×52週÷12か月=1か月で86.66時間(86時間40分)以上]

(2)雇用期間が継続して1年以上見込まれること

(3)月額賃金(臨時的なもの、賞与、時間外・休日割増、通勤手当・家族手当は含めず)が8万8千円以上であること
[販売手当が固定額でなく月々変動する性質のものであれば、月額賃金には含めない]

(4)学生でないこと

(5)常時500人超の被保険者を使用する事業所(特定適用事業所といいます)に使用されること
[平成29年4月以降、労使の合意(過半数)があれば、常時500人以下の事業所でも可]

また、この5つを満たしていない場合でも、連続する2か月について実際の労働時間と労働日数が「4分の3基準」を満たしていて、かつ、3か月目以降も引き続き「4分の3基準」を満たすであろうと判断されると、
その3か月目の初日から被保険者となります。

いったん被保険者となると、その後の労働時間や労働日数に増減があって基準を一時的に満たさせなくなっても、変わらずに被保険者のままです。

一方、雇用保険。
以下の2つの条件をともに満たすかぎり、原則として、雇用保険の被保険者となります。

(A)1週あたりの所定労働時間が20時間以上であること
[1年=52週とし、20時間×52週÷12か月=1か月で86.66時間(86時間40分)以上]

(B)31日以上の雇用見込があること

以上のことから、現状では、4分の3基準や5条件のうちの(3)を満たすかどうかが微妙なため、健康保険や厚生年金保険の被保険者にはなれない可能性が高いです。
雇用保険についても、1週あたりの所定労働時間次第では無理かもしれません。
要は、このままであると(勤務する時間や日数が足りないままだと)、たとえ月給制へと移行しても、何1つ社会保険には加入できなくなりそうです。

なお、1週あたりの所定労働時間がどれほどになるのかという、いちばん肝心な箇所が書かれていないため、質問文(補足コメントを含める)の内容だけでは何も申しあげられません。
そのため、このようなご質問のときには、契約内容をできるだけ詳細にお示し下さい。
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一つ一つについてですが


雇用保険かけてもらう権利は有りますか?は
月の労働時間が総労働時間が平均毎月86時間40分以上の労働時間だと雇用保険の被保険者の対象になります、但し働いている会社の雇用主の家族や同居人で無い事が条件です。
厚生年金は、2つの条件があります。
それは働いている会社の正社員の4分の3以上の出勤日数と労働時間がある事、月20日勤務の会社で1日8時間労働の企業の場合、月15日以上で1日6時間以上の雇用契約をしている時。
または、厚生年金の被保険者が501人以上の会社で毎月86時間40分以上働いていて、基本給が月に88000円以上ある事(通勤手当や、家族手当などを貰って88000を超えても基本給で88000円未満の場合は対象ではありません)4月1日以降はまたは、以降の条件が雇用主が承諾すれば対象外の企業でもはいれるようになります。

でも、あなたの場合は月5万円前後の給料と言う事ですので、最低時給714円の県であっても月80時間にもなりませんので雇用保険も厚生年金の会社が入る義務はありません。
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>31日以上雇用の見込みあり


 ・尚且つ、週20時間以上の契約なら、雇用保険に加入になる
  問題になるのは、週20時間以上の契約かどうか
>厚生年金に加入は雇用主の意向次第でしょうか?
 ・健康保険と厚生年金に加入するかどうかは、
  週休2日で1日実働6時間以上なら、通常なら健康保険・厚生年金の加入基準を満たします・・加入になる
  (雇用主の意向とかは関係なく、条件をクリアすれば加入だし、クリアしなければ加入出来ないだけ)
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下記URLをよくお読みになってください。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
引用~
その2
・・・
パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です
< 適用基準 >
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
・・・
(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
~引用

この条件にあてはまっても雇用保険に加入できない場合、
労基署に訴えることができます。

社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件は別にあります。

基本は社員の3/4以上の勤務時間があるのが条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょう?
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いや、だから時間が重要だって書いたじゃないですか。



>雇用保険、厚生年金に加入は雇用主の意向次第でしょうか

いいえ。雇用条件で判断します。
ですから、聞かれたことは正確に記載してください。

>月給制へ移行する

今の給与形態は?委託とかではなく雇用されているんですよね?

後、会社は厚生年金被保険者500人超の規模ですか?
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>週5日 月当たり5万円前後


>雇用保険をかけてもらえる権利有りますか?

無いです

>3ケ月の成績で月給制へ移行するとの事。
>移行した後も雇用保険、厚生年金に加入は雇用主の意向次第でしょうか?

無いです
社員に掛かる費用を浮かせたいが為に、バイトという形態で雇用してるのですから
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雇用保険は週20(28時間ではない)時間以上で31日以上の雇用が見込まれる労働者を加入させなければいけません。


ただし、学生などは適用除外となります。

所定労働時間や雇用期間、身分などの詳細がわからなければ回答はできません。
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それだと一日2時間程しか働いてないのじゃないの?


雇用保険は 週28時間以上は無くては権利もなにもありません。
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納める義務を受け入れればね

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