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現在、就労支援A型作業所に通っています。4月1日から見直しになり仕事で得た収入源から給料が支払われるそうですが、収入が低かったりした場合給料が少なくなったりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

A型作業所の場合には、工賃は、最低賃金法の地域別最低賃金より低く成ってはいけないことになっています。

B型作業所の場合には、工賃は低く成っている状況でも違法にはなりません。もし貴方が確認されたい場合には、自治体か作業所の所在地を管轄する職業安定所の専門援助部門のナビゲーターか統括官に確認されると宜しいと思います。
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B型の通所生です。


基本的にA型は施設と利用者の
雇用契約が結ばれ,時間給で
給料が支払われる事が決まりに
なっています。
しかし運用の都合上,時間給で
支払うのが厳しい場合は予め
施設側が自治体などに対して
その旨を申請し,認められていれば
払えるだけのお金を払うという事も
ある様です。施設長からのお話で
聞いたことです。
質問者様の施設もこれまでは一律時給での支払い
を実施してきたけれど厳しい運営状況だから施設のいわゆる
『払えるだけの給料』といったスタンスに四月からは
見直すといった事なのかもしれません。
施設もそのつもりで認可している自治体又は国に
既に然るべく書類で申請をして承諾を得ているのでしょう。
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可能性はゼロではありません

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