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全くの法律は素人ですので、言葉の間違いは
ご容赦ください。

交通事故のニュースで、過失運転致死傷罪です起訴するか
危険運転致死罪で起訴するか、検察が迷っていると聞きますが
素人考えでは、とりあえず、重い罰のほうで起訴すれば良いと
思うのですが、なぜそれをしないのでしょうか。

まず、危険運転致死罪で起訴して、だめだったら
過失運転致死傷罪で起訴し直すことは出来ないのでしょうか

被害者を思えば、どちらで起訴するか悩んだら、重い刑罰の方で
起訴すれば良いと思うのですが。

なぜ、出来ないのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • すみません、別の回答をお礼をペーストしてしまい
    全く見当違いのお礼をしてしまいました。

    >「一事不再理」と言う原則があって、同じ事件で2つの
    >判決を得ることは出来ません。

    一事不再理は同じ事件で同じ刑罰で起訴できないという事と
    思ってました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/26 10:05

A 回答 (3件)

「一事不再理」と言う原則があって、同じ事件で2つの判決を得ることは出来ません。


すなわち、「重い罰のほうで起訴」して、判決が確定した後に、軽い方で再起訴は出来ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

道義上と法律上で考えてますが、今回は
法律上で考えてます。

もし、貴方のメールが公開された場合
公表されても法律上問題ないですね。

法律上、問題ない根拠を教えてください。

お礼日時:2017/03/25 15:11

>>相手の了解も得た、道義的に問題ない部分だけとの事です。


>相手の了解も得た、根拠を教えてください。

刑事訴訟法では、被告人等の承諾等必要ないです。
検察官の公訴により裁判が始まります。(刑事訴訟法247条)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

すみません、別の回答のお礼をペーストしてしまい
全く見当違いのお礼をしてしまいました。

お礼日時:2017/03/26 10:07

公訴事実と言う、事実関係を記載しないとならないので、おのずと、事実関係に見合う罪名となります

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>相手の了解も得た、道義的に問題ない部分だけとの事です。
相手の了解も得た、根拠を教えてください。

お礼日時:2017/03/25 15:11

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