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ある法人から私個人との業務委託契約の締結を依頼されております。法人を設立するので、対個人ではなく、対法人との契約にしてほしい旨、打診しましたが、個人限定にしたいと方針を変えてくれません。この法人とは別の法人からは、私がこれから設立する法人との法人間の業務委託契約を締結したいと言われております。同業種同業務なため、個人的には法人に一本化したいのですが、前述の個人として締結する委託契約を法人間で締結したものと認識、処理できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そんな都合よくできません。



個人での契約はあなた個人の人格により個人の責任で契約行為しているのです。

法人というものになると、経営者が同じであっても、法人格により契約行為して法人の責任で取引するのです。
切り替えの過渡期などで便宜上の処理というものはあるかもしれませんが、あくまでも取引先の了承を得た場合のみです。あなたの場合には、取引先から拒否されているわけですから、勝手にはできません。

二次受けや賛辞受けなどが認められるものであり、あなた自身が実業務を行うものではなく従業員に行わせるということであれば、あなたからあなたの会社へ外注させることは可能です。その中で、同額で外注を出せば、あなたに所得が生じないこととなるでしょう。
ただ、取引先には法人ではなく個人での責任で請け負っていることとなります。また、税務調査などとなれば、個人事業が併設されている状況として見られかねません。

私なんて、事業を分散させ手の節税対策で、法人を3つ、法人の役員の一部で個人事業を2つに分けて事業運営しています。税務申告等は大変ですが、分けたほうが税金対策になるのですよ。個人が青色申告となっていれば、青色申告等別控除65万円が利用できます。さらに消費税課税事業者であれば、売上などを1000万円以下に個人法人いずれかを落とすことで、免税事業者としての恩恵も受けられます。
ただ、帳簿や取引などを個人と法人をしっかりと切り分けできていないと、税務署から問題視されます。

どうしようもなければ仕事を断るしかないのです。
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>法人から私個人との業務委託契約の締結を…


>個人限定にしたいと方針…

とのことですから、

>前述の個人として締結する委託契約を法人間で締結したものと認識、処理…

そんな都合の良い解釈をしたらだめですよ。

どんな職種か具体的にお書きでありませんが、一部の指定された職種では、個人に対する支払いには所得税の源泉徴収義務が課せられていますが、全く同じ仕事であっても法人間なら源泉徴収はありません。
税法上の取り扱いが違うのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

上記の指定された職種ではないとしても、支払が銀行振込なら個人名でしか振り込まれませんし、集金に行くのなら個人名での領収証しか受け取りません。
それを勝手に (あなたの) 法人の売上にしようとしても、法人の経理として無理があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

うーん・・・

有難うございました。参考になればと種々読んでみましたが、理解に苦しんでました。専門の先生に詳細説明申し上げて意見していただきこうと思います。

お礼日時:2017/03/26 20:07

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