
賃貸契約時においてのクリーニング代前払いについて1K(24,75m2)の広さで払うべきでしょうか?
今、福岡市内中央区にマンションを借りようとA不動産屋と話を進めてます。
この時期ですのでいい物件はあまりなく、まだ入居者がいて実際には中を拝見せずに、同じ間取りの別の階で確認をして申し込みを進めてます。
今日、賃貸契約書も重要事項説明書も無いまま請求書がきました。
中身は、
◆敷金: 0円
◆礼金: 0円
◆家賃・共益費・町費・月額保証金:
入居月の日割り分と翌月分
◆火災保険料: 17000円
◆クリーニング費用: 32400円
◆保証会社代: 12000円
◆仲介手数料: 58320円
でした。
この上記 クリーニング費用: 32400円 の根拠を出して頂きたく、不動産屋に特約か他の書類でもって説明してもらうよう依頼してますが、相手は若い子で話の辻つまが合いません。
管理会社は某大手企業のD建託です。
一般的に、小さな部屋のマンションでもクリーニング代3万円程を前払いするのでしょうか?一人で勉強してますが、詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これは払う”べき”かどうかの話ではないよ。
”べき”というのは義務か否かの話。
本件は、払いたくなければ払わなくていいし、貸す側は貸さないだけ。
クリーニング代先払いでも借りたいと思う物件なら払えばいい。
一言で言えば「契約条件」の話。
選択権は借り手にある。
敷金ゼロの物件の場合、退去時になって「お金がないから払えない」という人に対して回収が出来ない。
弁護士に依頼したり裁判やったりすれば赤字だからね。
本件のようにクリーニング費用の前払い(正確には預かり金)は合理的。
なお、クリーニング費用を借主の全額負担とする契約自体は不当とまではいえないので有効。
特に入居時に合意している場合にはまず確実に有効と考えて差し支えない。
金額的には1Kで3万+消費税程度であれば消費者に過大な負担を強いているとは言えないので、妥当な金額と言える。
これが例えば5万円だったら高いので。過大な負担という可能性も出てくる。
これは考え方次第だけどね。
前払いに不信感があるなら避ける方がいい。
退去の時にはどうせかかるお金だから前払いも後払いも一緒だと考えるなら前払いでもいい。
もちろん、前払いの場合の預かり証や領収書の受領、但し書きに「退去時のルームクリーニング代の前払いとして」というのは必須。
退去する時に重ねて請求される場合もあるので、領収書などの保管は確実にすること。
まあ、ナンだけど、契約前に振り込み請求も厳密に言えば原則宅建業法違反。
クリーニング費用の前払いよりもむしろこっちが違法性があるというのは笑い話のタネ。(というレベルの違法性)
本件ではあまり気にしなくていいと思うよ。
「考え方次第」の後半で述べた点を注意しておけば。
ご意見ありがとうございます。
後日、担当者に説明をお願いしましたが、仮契約書を送られて、納得頂きましたら正式な契約書を送りますと言われました。意味不明です。
suzuki0013のおっしゃる通り、クリーニング代前払いに関して大きな問題ではないようですね。
しかし、明らかに宅地建物取引業務として一番大事な説明が欠けてますのでキャンセルさせていただきました。
早速、別の不動産屋に行って説明をして頂いた上で別の物件をおさえてきました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
『敷・礼 ゼロ』の物件なら、どこかに『礼・ゼロ』分は潜り込ませねばならない。これは、もう『一般的な常識?』になっているかも知れませんが、『礼金』は大家の懐を通過して、何らかの名目で元受(大家から依頼を受けている不動産屋さん)に行くお金なんです。それをどこに潜り込ませているかなんて絶対に分かりません。
『クリーニング費用: 32400円 前払い』も、いくらか高いとは思いますが、『敷・礼 ゼロ』で退去時に請求したって払ってもらえないのは、これも常識でしょう。(笑)ですから『トラブル回避』ってことで『前払い』なんでしょうね。
要は、契約前の今なら、借主さんも『ノーペナルティーでキャンセル可能』なように、大家側も『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。それより、理由も言わずに『お断り』が可能です。「嫌なら契約しないでください。」が出来るということ。
質問者様も『納得できない』なら契約しなければ良いだけです。退去時に請求されて『敷金(ある場合ですが)』から引かれてトラブルよりスッキリするとお考えになれば良いのです。
ご意見ありがとうございます。
「嫌」になりましたのでキャンセルさせていただきました。聞いてた金額より多く出された請求書についても説明を求めましたが、解答が意味不明。
不動産屋の中でも、賃貸契約を軽々しく感じてる方もいらっしゃるのが残念です。
No.4
- 回答日時:
不動産会社に勤めています。
まず、ほとんどの会社で契約金の入金後に重要事項説明を行い、契約します。
たまに申込時に重説を行う業者もいますが、
作成する間待ってもらわないといけませんし、
キャンセルされると無駄な手間になってしまいますから普通は契約当日ですね。
(もし、申込時に重説をすればキャンセル料を取れるなら説明する業者が圧倒的に多くなるはずです。)
クリーニング代はどんな物件でも先か後払いってだけで結局は請求されますよ。
(私は自社他社物件含め数千件仲介していますが、知る限り99.9%はある)
クリーニング代の請求は
契約や重説の特約に入れれば裁判の判決でも認められている内容です。
特に金額を明記すれば消費者契約法としても、
わかりやすい契約内容と判断され有効です。
(明記しないと消費者から不透明ということで認められない判決もあります。)
そして、敷金がないのなら一般的にクリーニング代は先払いになります。
後払いだとお金がなかったり、支払わない人がいますからリスクがあり、
裁判するにしても少額の割に手間がかかりすぎますので先払いになるわけです。
金額の根拠は依頼する清掃業者が一律の金額かもしれませんし、
だいだいいつもかかる金額が25,000円~30,000円(別途消費税)ぐらいで32,400円あれば足りるという考えかもしれません。
敷金有りで後払いなら汚れ具合によって請求額が変わる業者も多いですね。
(弊社も後払いなので金額が変わるのですが、部屋を綺麗に使う人と汚く使う人の差をつけないと不公平だと思っています。)
32,400円は先払い金額としては妥当な金額ですね。
むしろ、ちょっと安いかなーぐらいです。
経験上35,000円ぐらいの業者が多いです。(地域によるかもしれませんが。)
ご意見ありがとうございます。
実際に、電話で初期費用が15万ほどかかりますと言われ、後日請求書には21万円と書かれてました。2、3万円変動するぶんには寛大に対応してよかったですが、6万円の誤差を説明できないまま契約書をお送りしますと言われました。
この誤差の金額がクリーニング代や火災保険料なのか説明をお願いしましたが、話が合わず...。
納得いきませんでしたのでキャンセルさせていただきました。
No.1
- 回答日時:
クリーニング代の前払いが契約の条件ですから、「支払いたくない」というのなら「他をあたってください」と言われるだけです。
ただ、クリーニング代は、その部屋を退去するときにクリーニングをするための費用ですから、退去するときに発生します。
まあ、敷金0円ですから、相殺できないために先払いなのでしょう。
この問題よりも退去するときですね。
相手は「D建託」ですよね。
退去時のトラブルが多く評判は良くないです。
クリーニング代を先払いして、室内もきれいに使って、これでスンナリ退去できると思うと、「原状回復費用」として様々なものが請求されます。
中には貸主負担のものも紛れ込んでいます。
こうなったらどうしますかね。
原状回復についてキチンと勉強しないと泣きを見ますよ。
「D建託」ですから。
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